○国立大学法人神戸大学職員の自己啓発等休業に関する規程
(平成20年3月18日制定)
改正
平成27年3月31日
平成28年6月21日
平成31年3月29日
令和3年3月1日
令和3年3月31日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第29条の2,国立大学法人神戸大学船員就業規則(平成16年4月1日制定)第43条の2及び国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(平成27年3月23日制定)第31条第2項の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の自己啓発等休業の対象者,期間,取得手続等に関する事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは,期間を定めて雇用される職員(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)に基づき雇用される職員を除く。)以外の職員をいう。
2 この規程において「大学等における修学」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修することをいう。
3 この規程において「国際貢献活動」とは,次の各号に定めるものに参加することをいう。
(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第3号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)
(2) 国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち,職員として参加することが適当であると認められるものであって,前号に掲げる奉仕活動に準ずるもの。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第3条 自己啓発等休業の申請は,自己啓発等休業承認申請書(別紙様式)により自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 大学は,自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して,当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間)
第4条 自己啓発等休業の期間は,大学等における修学のための休業にあっては2年(大学等における修学の成果をあげるために特に必要と認める場合は3年),国際貢献活動のための奉仕活動に従事するための休職にあっては3年を超えない範囲内で大学が認めた期間とする。
2 自己啓発等休業は,当該休業を開始した日から引き続き前号の休職期間を超えない範囲内において,大学が特に必要があると認める場合はこれを延長することができる。
(自己啓発等休業の承認)
第5条 大学は,職員としての在職期間が2年以上である職員が自己啓発等休業を申請した場合において,業務の遂行に支障がないと認めるときは,当該申請をした職員の勤務成績,当該申請に係る大学等における修学又は国際貢献活動の内容その他の事情を考慮した上で承認することができる。
2 前項の申請は,自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等における修学又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第6条 第3条の規定は,自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(自己啓発等休業の期間の延長)
第7条 自己啓発等休業をしている職員は,当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第4条第1項に規定する休業の期間を超えない範囲内において,延長をしようとする期間の末日を明らかにして,大学に対し,自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。
2 自己啓発等休業の期間の延長は,特別の事情がある場合を除き,1回に限るものとする。
3 第5条第1項の規定は,自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。
(自己啓発等休業中の効果)
第8条 自己啓発等休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2 自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。
(自己啓発等休業の承認の失効等)
第9条 自己啓発等休業の承認は,当該自己啓発等休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には,その効力を失う。
2 大学は,自己啓発等休業をしている職員が当該自己啓発等休業の承認に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめたことその他次の各号に該当すると認めるときは,当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。
(1) 自己啓発等休業をしている職員が,正当な理由なく,その者が在学している課程を休学し,若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
(2) 自己啓発等休業をしている職員が,その者が在学している課程を休学し,停学にされ,又はその授業を欠席していること,その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により,当該職員の申請に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生ずること。
(自己啓発休業に伴う代替要員)
第10条 大学は,自己啓発休業の申出があった場合において,当該自己啓発休業期間について,職員の配置換その他の方法によって当該申出をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,当該業務を処理するため,当該自己啓発休業期間を限度として代替職員を採用することができる。
(職務復帰)
第11条 職員は,自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは,職務に復帰するものとする。
(報告等)
第12条 自己啓発等休業をしている職員は,大学から求められた場合のほか,次に掲げる場合には,当該職員の申請に係る大学等における修学又は国際貢献活動の状況について大学に報告しなければならない。
(1) 当該職員が,その申請に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめた場合
(2) 当該職員が,その在学している課程を休学し,停学にされ,若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
(3) 当該職員の申請に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生じている場合
2 第3条第2項の規定は,前項の報告について準用する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,自己啓発等休業の手続等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月21日)
この規程は,平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日)
この規程は,令和3年4月1日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学職員の自己啓発等休業に関する規程の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別紙様式
自己啓発等休業承認申請書