○国立大学法人神戸大学職員の自己啓発等休業に関する規程
(趣旨)
(定義)
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
(自己啓発等休業の期間)
(自己啓発等休業の承認)
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
(自己啓発等休業の期間の延長)
(自己啓発等休業中の効果)
(自己啓発等休業の承認の失効等)
(1) 自己啓発等休業をしている職員が,正当な理由なく,その者が在学している課程を休学し,若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
(自己啓発休業に伴う代替要員)
(職務復帰)
(報告等)
(雑則)
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