○国立大学法人神戸大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程
(平成16年4月1日制定) |
|
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学職員就業規則(以下「規則」という。)第27条の規定に基づき,国立大学法人神戸大学に勤務する職員の労働時間,休日,休暇等に関する事項を定める。
(始業及び終業時刻等の変更)
第2条 規則第23条第2項に規定する,業務上の必要がある場合及び育児又は介護を行う職員から申請があった場合の始業時刻,終業時刻及び休憩時間の変更(以下「早出遅出勤務」という。)の手続等必要な事項については,別に定める。
2 次に掲げる職員から子を養育するために申請があった場合には,業務に支障がある場合を除き,当該職員に早出遅出勤務をさせるものとする。
(1) 満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のある職員
(2) 小学校に就学している子のある職員であって,児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設に子を出迎えるため赴く職員
3 職員から国立大学法人神戸大学職員の介護休業等に関する規程第3条に規定する対象家族を介護するため申請があった場合には,業務に支障がある場合を除き,当該職員に早出遅出勤務をさせるものとする。
4 第2項及び前項に規定する早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻は,それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。
(交替制)
第3条 規則第24条の規定に基づき,交替制の勤務が必要とされる部署における始業時刻,終業時刻,休憩時間及び休日については,別に定める。
[規則第24条]
(1月以内の変形労働時間制)
第4条 業務の都合上特別の形態によって勤務する必要のある職員については,1月以内の一定期間を平均し1週間の労働時間が40時間を超えない範囲において,休日及び労働時間を別に割り振ることがある。
2 前項の職員の範囲等必要な事項については,別に定める。
(1年以内の変形労働時間制)
第5条 業務に季節的な繁閑がある事業場に勤務する職員については,1月以上1年以内の一定期間を平均し1週間の労働時間が40時間を超えない範囲において,休日及び労働時間を別に割り振ることがある。
2 前項の職員の範囲等必要な事項については,別に定める。
(育児短時間勤務をする職員の休日)
第5条の2 前3条の規定により勤務する職員が,規則第28条第2項に規定する育児短時間勤務をする場合は,必要に応じ,当該育児短時間勤務の内容に従い,前3条の規定による休日に加えて,休日を設けることができる。
(フレックスタイム制)
第6条 業務上の必要がある場合には,職員に始業及び終業時刻の決定を委ねる勤務に就かせることがある。
2 前項の職員の範囲等必要な事項については,別に定める。
(裁量労働制)
第7条 業務の性質上その遂行方法を大幅に当該業務に従事する職員の裁量に委ねる必要のある者については,みなし労働時間によることがある。
2 前項の職員の範囲等必要な事項については,別に定める。
(休日の振替)
第8条 規則第25条に規定する休日に,業務の都合上勤務を命じる必要がある場合には,当該休日をあらかじめ当該週の労働日に振り替えることができる。
[規則第25条]
(休日の代休日)
第9条 規則第25条に規定する休日に勤務することを命じられ,前条による休日の振替が行えない場合には,当該休日の日以降に代休を与えることができる。
[規則第25条]
(勤務場所以外の勤務)
第10条 業務上の必要がある場合には,通常の勤務場所を離れて勤務することを命じることがある。
2 前項の勤務を命じられた場合において,当該勤務の労働時間を算定しがたいときは,割り振られた労働時間を勤務したものとみなす。ただし,所定労働時間を超えて勤務する必要がある場合には,当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
(所定労働時間以外の勤務)
第11条 業務上の必要がある場合には,所定労働時間を超え,又は休日に勤務を命じることがある。
2 小学校就学前の子の養育又は家族(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第4号に定める対象家族をいう。以下同じ。)の介護を行う職員が,当該子の養育又は家族の介護のために請求した場合は,別に定める時間を超えて前項の勤務を命じないものとする。ただし,事業の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。
3 妊娠中の職員若しくは出産後1年を経過しない職員が請求した場合,又は前項の職員が当該子の養育若しくは家族の介護のために請求した場合(事業の正常な運営を妨げる場合を除く。)は,第1項に規定する所定労働時間を超え,又は休日に勤務を命じないものとする。
(深夜勤務)
第12条 業務上の必要がある場合には,深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)に勤務を命じることがある。
2 前条第3項の職員が請求した場合は,前項の時間に勤務を命じないものとする。
(災害時等の勤務)
第13条 災害その他避けることのできない臨時の事由によって必要がある場合には,その必要限度において,所定労働時間を超え,又は休日に勤務を命じることがある。
(宿日直勤務)
第14条 業務上の必要がある場合には,所定労働時間以外の時間又は休日に宿直又は日直勤務を命じることがある。
2 前項の勤務における職務内容,時間その他必要な事項については,別に定める。
(所定労働時間以外の勤務等における休憩時間)
第15条 第11条に規定する所定労働時間以外の勤務を命じた場合,又は業務上の必要があり8時間を超えて勤務を命じる場合は,所定労働時間内に置かれる休憩時間を含めて,1時間以上の休憩時間を労働時間の途中に置くものとする。
[第11条]
(勤務しないことの承認)
第16条 職員は,別に定めるところにより一定の時間につき勤務しないことの承認を受けることができる。
(出勤簿)
第17条 職員は,始業時刻までに出勤し,出勤後直ちに出勤簿に押印又は署名するものとする。
(年次有給休暇)
第18条 年次有給休暇は,一の年(1月1日から12月31日までをいう。以下同じ。)における休暇とし,その日数は,一の年において,次の各号に掲げる日数とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日
(2) 当該年の中途において新たに職員となった者(国家公務員等から引き続き職員となった者を除く。)は,当該年における在職期間に応じ,別表第1に掲げる日数
[別表第1]
(3) 前2号に規定するもののほか,年次有給休暇の付与日数に関し,必要な事項については,別に定める。
(年次有給休暇の繰り越し)
第19条 年次有給休暇は,20日を限度として,翌年に繰り越すことができる。
(年次有給休暇の手続き)
第20条 年次有給休暇は,職員の請求があった時季に与えるものとする。ただし,職員の請求があった時季に休暇を与えることが業務の正常な運営に支障が生じると認めた場合には,他の時季に与えることがある。
2 職員は,年次有給休暇を取得する場合には,事前に休暇簿に記入して請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後に承認を求めることができる。
3 第1項の規定にかかわらず,第18条に規定する年次有給休暇のうち5日を超える日数について,労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第6項の規定に基づく時季に関する協定をした場合には,当該協定の定めるところにより与えるものとする。
[第18条]
(年次有給休暇の単位)
第21条 年次有給休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,特に必要と認められるときは1時間を単位とすることができる。
2 1時間を単位とする年次有給休暇を取得できる職員及び日数の範囲は,別に定める。
(病気休暇)
第22条 負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は,必要最小限度の期間を病気休暇とする。
2 病気休暇は,次に掲げる場合(以下この条において「労災等病気休暇」という。)以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は,労災等病気休暇を使用した日及び当該労災等病気休暇期間中の休日(休日,代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日を含む。以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 業務上の事由若しくは通勤により負傷し,又は疾病にかかった場合
(3) 国立大学法人神戸大学安全衛生管理規程(平成16年4月1日制定)第37条及び第38条の規定に基づき,同規程別表第4に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同指導区分への変更を受け,事後措置を受けた場合
3 前項,次項及び第5項の適用については,連続する8日以上の期間(当該期間中の休日,代休日その他の勤務しない日を除く要勤務日の日数が3日以下である場合を除く。)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が,除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から,勤務を要する時間のすべてを勤務した日の日数(以下「実勤務日数」という。)が20日に達するまでの間(以下「病休通算判定期間」という。)に,再度の特定病気休暇を使用したときは,当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は,連続しているものとみなす。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が,当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし,又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第2項の規定にかかわらず,当該90日に達した日の翌日以後の日においても,当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において,特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,病休通算判定期間に,その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第2項の規定にかかわらず,当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合における特定病気休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
6 療養期間中の休日,代休日その他の労災等病気休暇以外の勤務しない日は,第2項から前項までの規定の適用については,特定病気休暇を使用した日とみなす。
7 第2項から前項までの規定は,試用期間中の職員には適用しない。
(病気休暇の手続き)
第23条 病気休暇を請求する場合には,事前に休暇簿に記入して請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後に承認を求めることができる。
2 病気休暇が1週間を超える場合には,療養予定期間の記載された医師の診断書を休暇簿に添付して提出しなければならない。その療養予定期間を超えて,更に療養する必要がある場合も同様とする。
3 医師の診断書に基づき1月を超える病気休暇を承認されていた職員が,その療養期間中又は療養後に新たに出勤するときは,その日から就業可能である旨を記載した医師の診断書を提出しなければならない。
(特別休暇)
第24条 次の各号に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認める場合には,当該各号に掲げる期間を特別休暇とする。
(1) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
イ 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動で大学が認める施設における活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動
(3) 職員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過するまでに,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する5日の範囲内の期間
(4) 規則第53条の規定に基づき,労働時間内に保健指導又は健康診査を受けることを承認された場合 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別な指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ,1日の所定労働時間の範囲内で必要と認められる時間
[規則第53条]
(5) 規則第54条の規定に基づき,通勤緩和,休憩及び補食により勤務しないことを承認された場合 通勤緩和については所定労働時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間,休憩及び補食については必要と認められる時間(ただし,所定労働時間の始めから若しくは終わりまで連続する時間及び他の規定により勤務しないことを承認されている時間に連続する時間を除く。)
[規則第54条]
(6) 分娩予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9) 職員の配偶者が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までに,その出産に伴い必要と認められる入院の付き添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 2日の範囲内の期間
(10) 満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が,その子の看護等(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと,又は疾病の予防を図るために必要な予防接種若しくは健康診断を受けさせること,学級閉鎖若しくは出席停止等に伴いその子の世話をすること,又はその子の入園,卒園若しくは入学の式典その他これに準ずる式典に参加することをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
(11) 職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上にわたり常時介護を必要とする家族を介護するため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
(12) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(13) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(14) 職員が子供の学校行事や家族行事への参加,健康増進などワークライフバランスの充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において3日の範囲内の期間
(15) 所定労働時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された場合 必要と認められる期間
(16) 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 原則として連続する7日の範囲内の期間
(17) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(18) 地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(19) 「勤労感謝の日」(以下「基準日」という。)において大学の勤続期間が20年以上で勤務成績が良好である職員が心身のリフレッシュを図る場合 該当する年の基準日から1年の期間内における休日を除いた連続する5日の範囲内の期間
(20) 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間
(21) 職員が不妊治療を行う場合で,入院又は通院するため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において10日の範囲内の期間
(22) その他学長が指定した場合 必要と認められる期間
(特別休暇の手続き)
第25条 特別休暇を請求する場合には,事前(前条第7号を除く。)に休暇簿に記入して請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ請求することができなかった場合には,その事由を付して事後に承認を求めることができる。
2 特別休暇を請求する場合には,必要に応じて,その請求事由,期間等を確認することができる書類を休暇簿に添付して提出しなければならない。
(病気休暇,特別休暇の単位)
第26条 病気休暇及び特別休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位とする。ただし,第24条第9号から第11号,第20号及び第21号の休暇については,1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。
2 第24条第2号,第3号,第12号,第14号及び第16号の日数の取扱いについては,時間又は分を単位として取得した場合においても,1日として取り扱う。
(その他)
第27条 この規程に定めるもののほか必要な事項については,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日における年次休暇の残日数については,施行日以後における年次有給休暇の日数に算入する。
附 則(平成18年3月28日)
|
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
|
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日)
|
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日)
|
この規程は,平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
|
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月10日)
|
この規程は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
|
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
|
この規程は,平成26年4月1日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程第22条の規定は,同日以後に使用した病気休暇について適用する。
附 則(平成28年3月22日)
|
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
|
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
|
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
|
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日)
|
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年4月2日から令和5年3月31日までに配偶者が出産した職員にあっては,改正前の国立大学法人神戸大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程第24条第20号に定める特別休暇の残日数があるものは,当該出産の日以後1年を経過する日までの期間における当該残日数の範囲内に限り,当該特別休暇を取得することができるものとする。
附 則(令和7年3月24日)
|
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |