○国立大学法人神戸大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程
(目的)
(始業及び終業時刻等の変更)
(交替制)
(1月以内の変形労働時間制)
(1年以内の変形労働時間制)
(育児短時間勤務をする職員の休日)
(フレックスタイム制)
(裁量労働制)
(休日の振替)
(休日の代休日)
(勤務場所以外の勤務)
(所定労働時間以外の勤務)
(深夜勤務)
(災害時等の勤務)
(宿日直勤務)
(所定労働時間以外の勤務等における休憩時間)
(勤務しないことの承認)
(出勤簿)
(年次有給休暇)
(年次有給休暇の繰り越し)
(年次有給休暇の手続き)
(年次有給休暇の単位)
(病気休暇)
(病気休暇の手続き)
第23条 病気休暇を請求する場合には,事前に休暇簿に記入して請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後に承認を求めることができる。
(特別休暇)
(特別休暇の手続き)
(病気休暇,特別休暇の単位)
(その他)
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