○国立大学法人神戸大学学長候補者推薦実施要項
(平成20年3月26日制定) |
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(目的) | ||
第1 | この要項は,国立大学法人神戸大学学長候補者の推薦の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。 | |
(推薦事務の管理) | ||
第2 | 推薦事務の管理は,国立大学法人神戸大学学長選考規則(平成16年8月9日制定)第6条の規定に基づき,学長候補者推薦管理委員会(以下「推薦管理委員会」という。)に行わせる。 | |
2 | 推薦管理委員会は,次の委員をもって組織する。 | |
(1) | 人文学研究科,国際文化学研究科又は人間発達環境学研究科から1人 | |
(2) | 法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,国際協力研究科又は経済経営研究所から1人 | |
(3) | 理学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科,海事科学研究科又は科学技術イノベーション研究科から1人 | |
(4) | 医学研究科,保健学研究科又は医学部附属病院から1人 | |
(5) | 事務局から1人 | |
3 | 推薦管理委員会の委員が学長候補者として推薦されたときは,直ちに委員を退かなければならない。 | |
4 | 推薦管理委員会の委員に欠員を生じたときは,第2項の区分により,遅滞なく,委員を補充しなければならない。 | |
5 | 推薦管理委員会の委員長は,委員の互選によって定める。 | |
6 | 委員長は,推薦管理委員会を招集して,その議長となる。ただし,最初の推薦管理委員会は,学長選考・監察会議の議長が招集する。 | |
7 | 推薦管理委員会は,推薦事務を委員以外の者に委嘱することができる。 | |
(推薦の告示及び告示の方法) | ||
第3 | 推薦の告示は推薦管理委員会が,部局ごとに定める掲示場に掲示して行う。 | |
(告示事項) | ||
第4 | 推薦管理委員会は,推薦の受付を開始する日の14日前までに次の事項を告示する。 | |
(1) | 推薦を受け付ける期間 | |
(2) | 推薦を受け付ける時間(以下「受付時間」という。) | |
(3) | 推薦を受け付ける場所(以下「受付場所」という。) | |
(受付時間等) | ||
第5 | 受付時間及び受付場所は,推薦管理委員会が定める。 | |
(被推薦者名簿の作成及び学長選考・監察会議に対する報告) | ||
第6 | 推薦の受付を終了したときは,推薦管理委員会は,別記様式による学長候補者被推薦者名簿を作成するとともに,推薦の受付の結果を学長選考・監察会議に報告しなければならない。 | |
2 | 前項の場合には,学長候補者被推薦者名簿及び学長候補者の推薦に係る書類を学長選考・監察会議に送付しなければならない。 | |
(実施上の問題) | ||
第7 | この要項の実施上又は解釈上に疑義が生じた場合において,推薦管理委員会が特に必要と認めるときは,学長選考・監察会議の議を経て定めるものとする。 | |
(雑則) | ||
第8 | この要項に定めるもののほか,この要項の運用に関し必要な事項は,推薦管理委員会が定める。 |
附 則
この要項は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月4日)
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この要項は,平成22年6月4日から施行する。
附 則(平成24年6月25日)
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この要項は,平成24年6月25日から施行する。
附 則(平成30年3月23日)
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この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日)
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この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月26日)
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この要項は,令和6年4月1日から施行する。