○神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター規則
(平成19年3月30日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第9条第3項の規定に基づき,神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,農学部,農学研究科及び学内外の研究機関等と連携して,動植物資源開発から生産までに関わる実学の教育研究及び実習を行う。特に,循環型社会の実現,多様な生物資源の持続的利用に関する教育研究を行い,もってアグロバイオサイエンス(農生命環境科学)の進展並びに地域及び国際社会等に寄与すること(以下「教育研究活動等」という。)を目的とする。
(共同利用)
第2条の2 センターは,教育上支障がないと認められるときは,他の大学等の利用に供するものとする。
2 前項の利用に関し必要な事項は,別に定める。
(部門等)
第3条 センターにおける教育研究活動等を円滑に行うため,部門及び分野を置く。
2 部門及び分野の名称並びに業務内容は,次の表に掲げるとおりとする。
部門・分野名 | 業務内容 |
資源開発部門 | ・生物資源開発の総括 |
・植物資源開発分野 | ・植物遺伝資源の収集・保存・評価,新たな農業機能の探索・評価及び持続的農業に対する新機能育種素材の開発育成に重点を置いた教育研究 |
・動物資源開発分野 | ・動物遺伝資源の遺伝的評価,特に和牛の育種改良及び効率生産に重点を置いた教育研究 |
生産フィールド部門 | ・資源開発部門が開発した育種素材の特性評価と管理,遺伝資源や循環型持続農業体系に関する研究 |
・農牧場実習 | |
・特色のある生産物の企画・生産 | |
連携利用部門 | ・研究プロジェクトの企画・推進・評価 |
・地域又は国際教育研究機関との共同研究等 | |
・農業関連の民間企業及び地場産業との連携研究・受託研究 |
(職員)
第4条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 部門長
(3) センター主事
(4) 教授,准教授及び助教
(5) 技術職員
(6) その他の職員
(センター長)
第5条 センター長は,農学研究科又はセンターに主に配置された神戸大学の専任教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,継続しての再任は1回とする。
4 センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第6条 部門長は,部門を構成する教授をもって充てる。
2 部門長は,センター長の職務を補佐する。
3 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(センター主事)
第7条 センター主事は,センターに主に配置された神戸大学の専任の教授又は准教授をもって充てる。
2 センター主事は,センター長及び部門長を補佐し,センターにおける教育及びセンターの業務に従事する。
3 センター主事の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(センター長等の選考)
第8条 センター長,部門長及びセンター主事の選考は,農学研究科教授会の議を経て,学長が行う。
(運営委員会)
第9条 センターに,神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(共同利用推進委員会)
第9条の2 センターに,第2条の2に規定する共同利用に関する重要事項を審議するため,神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター共同利用推進委員会(以下「利用推進委員会」という。)を置く。
[第2条の2]
2 利用推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(センター生産物)
第10条 センターの生産物の取扱いについては,別に定める。
(事務)
第11条 センターの事務は,文理農等キャンパス事務部農学研究科事務課において行う。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に併任されるセンター長の任期は,第5条第3項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
3 この規則施行後最初に任命される生産フィールド部門長の任期は,第6条第3項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
4 神戸大学農学部附属食資源教育研究センター規則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成25年5月28日)
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この規則は,平成25年5月28日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月28日)
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1 この規則は,令和4年7月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に兼務されるセンター長の任期の終期は,第5条第3項及び第4項の規定にかかわらず,令和6年3月31日とする。