○神戸大学排水水質管理及び廃棄物処理規程
(平成16年4月1日制定) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 固体廃棄物処理(第3条・第4条)
第3章 排水水質管理及び液体廃棄物処理(第5条-第10条)
第4章 特別管理産業廃棄物の処理(第11条)
第5章 雑則(第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学環境保全推進規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)における排水の水質管理及び薬品類廃棄物の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 液体廃棄物 別表に掲げる薬品類及びこれを含む物で研究,教育,医療その他のために使用し,又は不用となり廃棄する物(放射性物質及びこれにより汚染された物を除く。)をいう。
[別表]
(2) 排水 液体廃棄物を含む排水(実験排水)及びその他の排水(生活排水)をいう。
(3) 固体廃棄物 研究,教育,医療その他のために使用し,又は不用となり廃棄する固体物(第1号に規定される物を除く。)をいう。
(4) 有害固体廃棄物 爆発性,火災危険性,混合危険性,人体の健康に影響を与える毒性,感染性及びそれらの可能性のある物質を含有する固体廃棄物をいう。
(5) 部局等 各機構,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属図書館,医学部附属病院,附属学校部,附属中等教育学校,明石地区附属学校,附属特別支援学校,各学内共同教育研究推進組織,農学研究科附属食資源教育研究センター,各学内共同管理・支援組織,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部及び事務局(戦略企画室,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第18条第1項の規定により設置される室,監査室及び内部統制室を含む。)をいう。
(6) 部局等の長 前号の部局等の長(明石地区附属学校にあっては附属小学校長とする。以下同じ。)をいう。
第2章 固体廃棄物処理
(固体廃棄物の管理)
第3条 部局等の長は,当該部局等における固体廃棄物が,法令等に基づき適正な管理の下に収集,保管及び処分が的確に行えるよう努めなければならない。
2 固体廃棄物(有害固形廃棄物を除く)は,再生及び再使用が可能な物と不可能な物に分別しなければならない。
(有害固体廃棄物の処理等)
第4条 部局等の長は,有害固体廃棄物について,法令等に基づき適正な管理の下に都道府県知事の許可を有する廃棄物処理業者が,収集,運搬及び処理が行える場合にあっては,処理を委託できるものとする。
2 前項に規定する廃棄物処理業者への委託は,法令等に基づき契約等を事前に締結しておかなければならない。
3 有害固体廃棄物を第1項に規定する廃棄物処理業者に引き渡すときは,法令等に基づき有害固体廃棄物の区分に従い,それぞれ管理票を作成し,当該業者に交付しなければならない。
4 第2項に係る契約書等及び第3項に係る管理票は,5年間保管しなければならない。
5 第3項に係る管理票(電子化された管理票を除く)は,法令等に基づき当該管理票に関する報告書を作成し,神戸市又は兵庫県(各県民局含む)に提出しなければならない。
6 センター長は,第2項から第5項までの事項について,必要に応じて,当該部局等の長に対して必要な措置を講じるよう勧告するとともに,指導助言するものとする。
第3章 排水水質管理及び液体廃棄物処理
(排水及び液体廃棄物の管理)
第5条 部局等の長は,当該部局等における排水の水質が,法令等に定める排水基準に適合するよう必要な措置を講ずるとともに液体廃棄物の処理が的確に行えるよう努めなければならない。
(排水の水質検査)
第6条 部局等の長は,神戸大学環境保全推進センター(以下「センター」という。)の定めるところにより,排水試料を採取し,排水の水質検査を行わなければならない。ただし,部局等において水質検査を行うことができない場合は,センターに排水試料を提出し,水質検査を委託しなければならない。
2 部局等において水質検査を行った場合は,部局等の長はその検査結果を神戸大学環境保全推進センター長(以下「センター長」という。)に報告しなければならない。この場合,センター長は,結果を記録し保存するとともに学長に報告するものとする。
3 センターが水質検査を委託された場合は,その結果を記録し,保存するとともに学長及び当該部局等の長に報告するものとする。
4 センター長は,前項の検査の結果が排水基準に適合していないときには,当該部局等の長に対して必要な措置を講じるよう勧告するとともに,指導助言するものとする。
(液体廃棄物の区分)
第7条 液体廃棄物(廃液)を次のように区分する。
(1) 水性廃液 別表に掲げる通常及び特別管理廃液
[別表]
(2) 油性廃液 別表に掲げる通常及び特別管理廃液
[別表]
(液体廃棄物処理の場所及び方法)
第8条 塩酸,硫酸,水酸化ナトリウム,水酸化カリウム,酢酸等と同様に水に可溶性で,特に濃厚又は多量でない限り,生活環境を汚染することがないと認められるものを廃棄しようとする者は,その責任において,自ら適正な場所で中和又は希釈し,pH5.5~8.5とし,安全を確認した後でなければ排水路に放流してはならない。
2 前項以外の液体廃棄物を廃棄しようとする者は,別表の区分に応じてセンター長が別に定める方法により処理した後,区分を明示した容器に入れて密栓し,所定の場所に保管しなければならない。
[別表]
3 部局等の長は,センター長の指定する時期に,保管してある液体廃棄物をセンター長の指定した方法に従って所定の場所に搬出しなければならない。
4 センター長は,前項の規定により搬出された液体廃棄物を,所定の手続きに則り,適切に処分しなければならない。
5 液体廃棄物の処理等は第4条の規定に準ずるものとする。
[第4条]
(実験排水処理設備の設置)
第9条 部局等の長は,センターが指定する揮発性有機化合物の曝気処理及び排水の中和処理をするために,実験排水処理設備(以下「処理設備」という。)を設置することができる。
2 前項の処理設備を設置しようとするときは,センター長と協議するものとする。
(特定施設の設置等)
第10条 部局等の長は,下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の2第2項又は水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第5条の規定による特定施設を設置,撤去又は変更しようとするときは,センター長及び施設部長と協議するものとする。
第4章 特別管理産業廃棄物の処理
(特別管理産業廃棄物の処理等)
第11条 部局等の長は,特別管理産業廃棄物について他の産業廃棄物と混合しないよう法令等に基づき保管しなければならない。
2 規則第7条の2に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者は,特別管理産業廃棄物の排出状況の管理,処理計画の立案及び管理票の交付等の適正処理の確保に努めなければならない。
[規則第7条の2]
第5章 雑則
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,センター長が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
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この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
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この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年10月31日)
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この規則は,平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日)
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この規則は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月10日)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
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この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年11月1日)
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この規則は,平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
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この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
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この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
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この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
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この規程は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
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この規程は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
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この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
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この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
別表
薬品類廃棄物(廃液)分類表
分類 | 廃液の種類 | |||
水性廃液 | 通常廃液 | 分類I | I―1 | 分類II以外の2<pH≦7の酸性廃液 |
I―2 | 分類II以外の7<pH<12.5のアルカリ性廃液 | |||
・写真現像液 | ||||
I―3 | 分類II―3~9以外の重金属を含む廃液 | |||
・写真定着液 | ||||
・オスミウム | ||||
・タリウム,ベリリウム | ||||
I―4 | フッ素を含む廃液 | |||
ホウ素を含む廃液 | ||||
特別管理廃液 | 分類II | II―1 | 強酸性廃液(pH2以下) | |
II―2 | 強アルカリ性廃液(pH12.5以上) | |||
II―3 | 水銀又は水銀化合物含有廃液 | |||
II―4 | カドミウム又はその化合物含有廃液 | |||
II―5 | 鉛又はその化合物含有廃液 | |||
II―6 | 有機リン化合物含有廃液 | |||
II―7 | 六価クロム化合物含有廃液 | |||
II―8 | 砒素又はその化合物含有廃液 | |||
II―9 | セレン又はその化合物含有廃液 | |||
II―10 | シアン化合物含有廃液 | |||
II―11 | シマジン含有廃液 | |||
チウラム含有廃液 | ||||
チオベンカルブ含有廃液 | ||||
II―12 | トリクロロエチレン含有水性廃液 | |||
テトラクロロエチレン含有水性廃液 | ||||
1,1,1-トリクロロエタン含有水性廃液 | ||||
1,1,2-トリクロロエタン含有水性廃液 | ||||
ジクロロメタン含有水性廃液 | ||||
1,1-ジクロロエチレン含有水性廃液 | ||||
1,2-ジクロロエタン含有水性廃液 | ||||
1,3-ジクロロプロペン含有水性廃液 | ||||
シス-1,2-ジクロロエチレン含有水性廃液 | ||||
ベンゼン含有水性廃液 | ||||
四塩化炭素含有水性廃液 | ||||
1,4-ジオキサン含有水性廃液 | ||||
油性廃液 | 通常廃液 | 分類III | III―1 | 分類IV以外で引火点70度以上の廃液(有機溶媒を含む溶液等) |
特別管理廃液 | 分類IV | IV―1 | 引火点70度以下の廃液(有機溶媒を含む溶液等) | |
IV―2 | トリクロロエチレン含有廃液 | |||
IV―3 | テトラクロロエチレン含有廃液 | |||
IV―4 | 1,1,1-トリクロロエタン含有廃液 | |||
IV―5 | 1,1,2-トリクロロエタン含有廃液 | |||
IV―6 | ジクロロメタン含有廃液 | |||
IV―7 | 1,1-ジクロロエチレン含有廃液 | |||
IV―8 | 1,2-ジクロロエタン含有廃液 | |||
IV―9 | 1,3-ジクロロプロペン含有廃液 | |||
IV―10 | シス-1,2-ジクロロエチレン含有廃液 | |||
IV―11 | ベンゼン含有廃液 | |||
IV―12 | 四塩化炭素含有廃液 | |||
IV―13 | 1,4-ジオキサン含有廃液 |