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申請書及び証明書等が虚偽の事実に基づくものであることが判明した場合、授業料免除を取り消されても異議の申し立てはいたしません。 |
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2025年度前期分神戸大学授業料免除を申請済である。 (2025年度前期分神戸大学授業料免除を申請していない方は新規申請が必要です。) |
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2025年度から新たに受給開始した奨学金がない。 (4月以降に新たに奨学金の受給を開始した方は新規申請が必要です。ただし、2025年度前期申請時に、
4月以降に受給する奨学金についても記載のうえで申請し、採用通知等の証明書類を提出している場合には、この項目にはチェックを入力してください。) |
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申請者本人・配偶者の収入状況に変化がない。 (アルバイトを含めて退職・就職等が前期分申請以降にあれば新規申請が必要です。前期分申請以降に、日本学術振興会又はJST科学技術振興機構に採用された場合は、新規申請が必要です。
ただし、退職・就職でなく、一時的な収入減少などである場合は継続申請できますので、継続申請とする場合はこの項目にはチェックを入力してください。その場合は、前期申請時の収入で判定を行います。) |
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日本国内で同居する家族人数に変化がない。 (結婚・出産等が前期分申請以降あれば新規申請が必要です。) |
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配偶者の在学状況に変化がない。または配偶者がいない。 (前期分申請以降に配偶者が卒業・修了した場合は新規申請が必要です。) |
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前期分申請時から住所の変更がない。 (4月2日以降に新規賃貸契約、退寮・入寮、渡日等、引っ越しをした方は新規申請が必要です。) |
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2024年10月1日~2025年9月30日に臨時所得(退職金・保険金・資産譲渡等)がなかった。 (臨時所得が過去1年間にあれば新規申請が必要です。) |