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申請書及び証明書等が虚偽の事実に基づくものであることが判明した場合、授業料免除を取り消されても異議の申し立てはいたしません。 |
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2025年度前期分神戸大学授業料免除を申請済である。 (2025年度前期分神戸大学授業料免除を申請していない方は新規申請が必要です。) |
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2024年10月1日~2025年9月30日に臨時所得(退職金・保険金・資産譲渡等)がなかった。 (臨時所得が過去1年間にあれば新規申請が必要です。) |
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就学者以外の世帯員の収入状況に変化がない。 (前期分申請から2025年10月1日までに所得増、退職、就職等があれば新規申請が必要です。ただし、一時的な収入減少などである場合は継続申請できますので、継続申請とする場合はこの項目にはチェックを記入してください。その場合は、前期申請時の収入で判定を行います。) |
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申請者本人の収入状況に変化がない。 (今年度、日本学術振興会又はJST科学技術振興機構に採用された場合は、新規申請が必要です。ただし、4月以降に採用となり、採用通知等の証明書類を提出している場合はこの項目にはチェックを記入してください。) |
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世帯員となる家族人数に変化がない。 (兄弟姉妹等の家族の独立・死亡・離婚等が、前期分申請以降にあれば新規申請が必要です。) |
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申請者本人、兄弟等の在学状況、通学区分に変化がない。 (兄弟の通学区分変更・入学・退学等が前期分申請以降にあれば新規申請が必要です。) |
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世帯員の障害者人数、長期療養状況に変化がない。 (療養状況等の変更が前期分申請以降あれば新規申請が必要です。)
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