本学に在籍する学生は、以下(1)~(4)のいずれかに該当する場合、所定の手続きを行うことにより、学内において通称名等を使用することができることになりました。
通称名等の使用を希望する学生は、事前に当該制度について所属学部・研究科の教務学生担当係で確認のうえ、必要な手続きを行ってください。
(1) 婚姻等により戸籍上の姓を変更した学生が旧姓を使用する場合
(2) 戸籍に記載された氏名を変更していない学生が,自認する性との不一致を理由として通称名を使用する場合
(3) 外国籍の学生が住民票に記載されている通称名を使用する場合
(4) 前各号に定めるもののほか,学生が通称名等を使用することが適当であると学部,研
究科等の長が認めた場合
(参考)
神戸大学における多様な性・ジェンダーに関する基本方針とガイドライン