学生生活

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学生の通称名等の使用について

本学における学生の通称名等の使用について

 本学に在籍する学生は、以下(1)~(4)のいずれかに該当する場合、所定の手続きを行うことにより、学内において通称名等を使用することができることになりました。
通称名等の使用を希望する学生は、事前に当該制度について所属学部・研究科の教務学生担当係で確認のうえ、必要な手続きを行ってください。

 

 (1) 婚姻等により戸籍上の姓を変更した学生が旧姓を使用する場合
 (2) 戸籍に記載された氏名を変更していない学生が,自認する性との不一致を理由として通称名を使用する場合
 (3) 外国籍の学生が住民票に記載されている通称名を使用する場合
 (4) 前各号に定めるもののほか,学生が通称名等を使用することが適当であると学部,研 究科等の長が認めた場合

 

(参考)

  神戸大学における学生の通称名等の使用に関する要項

  神戸大学における多様な性・ジェンダーに関する基本方針とガイドライン