○神戸大学附属小学校校則
(平成21年4月1日制定)
改正
平成28年5月27日
令和3年6月22日
令和4年2月3日
令和8年9月29日
(総則)
第1条
神戸大学附属小学校(以下「本校」という。)は,教育基本法(平成18年法律第120号),学校教育法(昭和22年法律第26号)及び神戸大学学則(平成16年4月1日制定)に基づき,初等普通教育を行うとともに,神戸大学(以下「本学」という。)の各学部との連携によって,教育理論とその実践に関する研究並びに実証及び本学学生の教育実習を行うことを目的とする。
(修業年限)
第2条
本校の修業年限は,6年とする。
(学年)
第3条
学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第4条
学年を分けて,次の2学期とする。
(1)
前期 4月1日~10月15日
(2)
後期 10月16日~3月31日
(休業日)
第5条
休業日は,次のとおりとする。
ただし,校長は,教育上の必要があるときは,休業日の期間の変更,休業日に授業を行い,授業日を休業日にすること,又は臨時休業を行うことがある。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)
土曜日,日曜日
(3)
本学創立記念日 5月15日
(4)
春季休業 3月24日~4月7日
(5)
夏季休業 7月22日~8月31日
(6)
冬季休業 12月24日~1月7日
(教育課程)
第6条
教育課程は,各教科,道徳,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動によって編成するものとし,その時間数は,別に定める。
(学級)
第7条
学級定数は12学級とする。
2 学級定員は,原則として1学級
35
30
名を超えないものとする。
3
各学級は,教育研究目的により編成する。
(入学の時期)
第8条
入学の時期は,4月1日とする。
ただし,学年の途中においても,児童を入学させることがある。
(入学の資格)
第9条 本校に入学することができる者は,6歳に達した者で,本校
の
校区
(徒歩又は公共交通機関を利用して1時間以内で通学できる範囲をいう。以下同じ。)
内に保護者とともに居住しているものとする。
削られます
2
校区は,別に定める。
(入学の出願)
第10条
本校に入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は,所定の入学願書及びその他の書類に検定料を添えて,校長に願い出なければならない。
(検定料)
第11条
検定料の額は,神戸大学における授業料,入学料,検定料及び寄宿料の額に関する規程(平成16年4月1日制定)に定められた額とする。
2
既納の検定料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,請求のあった検定料相当額を還付するものとする。
(1)
検定料を納付した者が,所定の日までに入学願書を提出しなかった場合において,返還を申し出たとき。
(2)
検定料を納付し,入学願書を提出した者が,受験を認められなかった場合において,返還を申し出たとき。
(3)
検定料を誤って二重に納付した者が,返還を申し出たとき。
(入学者の選考)
第12条
入学者の選考は,入学志願者に対して,別に定めるところにより校長がこれを行う。
(連絡進学)
第13条
本学附属幼稚園から本校への進学を希望する者に係る入学については,別に定める。
(入学手続及び入学許可)
第14条
第12条の選考の結果及び前条の規定に基づき合格の通知を受けた者で,入学を希望するものは,所定の期日までに所定の書類を提出しなければならない。
2
校長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(転入学)
第15条
児童数に欠員がある場合は,原則として,他の国立大学法人の附属学校からの転入学に関してのみ,入学選考の上,入学を許可することがある。
2
前項の入学選考の方法は,別に定める。
(転学及び退学)
第16条
転学及び退学をしようとする者は,その保護者から理由を付して校長に願い出るものとする。
2
児童が校区外へ移住したときは,転学を勧奨する。
3
転学及び退学は,校長が許可する。
(外国への転出)
第17条
外国の学校へ転出しようとする者は,校長の許可を受けなければならない。外国の学校への転出の取扱いについては,別に定める。
(学習の評価)
第18条
学習の評価に関する基準及びその方法は,校長が別に定める。
(出席停止)
第19条
校長は,性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認められたときは,その者の出席停止を命ずることができる。
2
校長は,感染症予防のため必要があると認めるとき又は児童の健康上必要があると認めるときは,感染症にかかっており,その疑いがあり,又はかかるおそれのある児童に出席停止を命ずることができる。
(課程修了の認定)
第20条
各学年の課程の修了は,校長が認定する。
(表彰)
第21条
表彰に価する行為があった児童は,校長が表彰する。
(懲戒)
第22条
本校の規則に違反し,又は本校の児童として本分に反する行為をした者は,校長が懲戒する。
2
前項の懲戒の種類は,退学及び訓告とする。
(卒業)
第23条
全学年の課程を修了したと認めた者には,所定の卒業証書を授与する。
(職員の組織)
第24条
本校に,校長,副校長,主幹教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭,事務職員及びその他校長が必要と認めた職員を置く。
(主任及び主事)
第25条
本校に,学年主任,研究主任及び教育実習主任を置く。
2
校長が必要と認めるときは,前項以外の主任又は主事を置くことができるものとする。
3
主任及び主事の職務については,別に定める。
(職員会議)
第26条
本校に,校長の職務の円滑な執行に資するために,職員会議を置く。
2
職員会議については,別に定める。
(学校評議員)
第27条
校長の求めに応じ,本校運営に関し意見を述べるため学校評議員を置く。
2
学校評議員について必要な事項は,別に定める。
(教育実習)
第28条
本学の教育課程における教育実習を実施する。
2
教育実習については,別に定める。
(校則の改廃)
第29条
この校則の改廃は,本学附属学校部運営委員会の議を経て行う。
附 則
この校則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月27日)
この校則は,平成28年5月27日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和3年6月22日)
この校則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年2月3日)
この校則は,令和4年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年9月29日)
この校則は,令和8年10月1日から施行し,改正後の第7条第2項の規定は令和8年度入学者の属する学年から適用し,改正後の第9条の規定は令和8年4月1日から適用する。