| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第8条 | 第3条から第5条まで | 附則第20項の規定により読み替えて適用する第5条 |
| 退職日基本給月額 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正前定年前年数」という。)1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額 |
| これらの | 附則第20項の規定により読み替えて適用する第5条の |
| 第8条の2 | 第5条の2第1項の | 附則第20項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の |
| 同項第2号ロ | 附則第20項の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ |
| 同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の |
| 第8条の2第1号 | 特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正前定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額 |
| 第8条の2第2号 | 特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正前定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額 |
| 第5条の2第1項第2号ロ | 附則第20項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ |
| 及び退職日基本給月額 | 並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正前定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額 |
| 当該割合 | 当該附則第20項の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |