○神戸大学大学院人文学研究科規則
(平成19年3月20日制定)
改正
平成20年3月31日
平成21年2月16日
平成21年3月31日
平成22年3月1日
平成23年3月29日
平成24年3月21日
平成25年3月27日
平成26年3月26日
平成26年6月26日
平成27年3月31日
平成28年3月31日
平成28年9月30日
平成28年11月11日
令和2年3月31日
令和2年12月1日
令和3年3月31日
令和3年10月13日
令和5年3月31日
令和6年3月29日
令和7年3月31日
令和8年5月12日
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)及び神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づき,神戸大学大学院人文学研究科(以下「研究科」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究科における教育研究上の目的)
第2条
研究科は,人類がこれまで蓄積してきた人間及び社会に関する古典的な文献の原理論的研究並びにフィールドワークを重視した社会文化の動態的分析を通じ,新たな社会的規範及び文化の形成に寄与する教育研究を行う。
(課程)
第3条
研究科の課程は,博士課程とする。
2
博士課程は,これを前期2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「後期課程」という。)に区分し,前期課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。
(専攻,講座,コース及び教育研究分野)
第4条
研究科に置く専攻,講座,コース及び教育研究分野は,別表第1のとおりとする。
(各専攻における教育研究上の目的)
第5条
各専攻における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,次のとおりとする。
(1)
文化構造専攻
人類がこれまで蓄積してきた人間及び社会に関する古典的な文献の原理論的研究を通じ,新たな社会的規範及び文化の形成に寄与する教育研究を行うとともに,前期課程においては,人文学の基礎的な方法を継承しつつ,個々の文化現象の現代的意味を問うことのできる基礎的能力を備え,人文学を知識基盤社会に活かすことのできる人材を養成することを目的とし,後期課程においては,人文学の高度な研究法を継承しつつ,新たな社会的規範及び文化の形成に寄与できる能力並びに共同研究を企画し,組織する能力を持つ人材を養成することを目的とする。
(2)
社会動態専攻
フィールドワークを重視した社会文化の動態的分析を通じ,新たな社会的規範及び文化の形成に寄与する教育研究を行うとともに,前期課程においては,社会文化の動態的分析の基礎的な能力を備え,人文学を知識基盤社会に活かすことのできる人材を養成することを目的とし,後期課程においては,社会文化の高度な動態的分析能力を備え,新たな社会的規範及び文化の形成に寄与できる能力並びに共同研究を企画し,組織する能力を持つ人材を養成することを目的とする。
(研究科長)
第6条
研究科に,研究科長を置く。
2
研究科長は,研究科に関する事項を総括する。
(副研究科長)
第7条
研究科に,副研究科長2人を置く。
2
副研究科長は,研究科長の職務を補佐する。
3
副研究科長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(入学資格)
第8条
前期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
大学を卒業した者
(2)
学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3)
外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4)
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5)
我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6)
外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)
又は専攻科(当該専攻科を置く専修学校の特定専門課程(学校教育法第125条の2第1項に規定する特定専門課程をいう。)における教育との連続性に配慮した教育課程を編成していることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)
で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8)
文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(9)
法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,研究科において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10)
研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
2
前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを,神戸大学大学院人文学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,研究科の前期課程に入学させることができる。
(1)
大学に3年以上在学した者
(2)
外国において,学校教育における15年の課程を修了した者
(3)
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者
(4)
我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
3
後期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
修士の学位又は専門職学位を有する者
(2)
外国において,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3)
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4)
我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5)
国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6)
外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7)
文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(8)
研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(進学)
第9条
神戸大学(以下「本学」という。)の大学院の修士課程,前期課程又は専門職学位課程を修了し,引き続き後期課程に進学を希望する者については,選考の上,進学させる。
(再入学)
第10条
研究科を中途退学した者又は除籍された者が,再入学を志願するときは,教授会の議を経て,入学を許可することがある。
2
再入学に関し必要な事項は,別に定める。
(選考方法)
第11条
入学志願者に対する選考は,学力検査,口頭試問等により行う。
(教育方法)
第12条
研究科における教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)により行う。
(授業科目及び単位数)
第13条
研究科の授業科目及び単位数は,別表第2のとおりとする。
2
前項に規定するもののほか,臨時に授業科目を開設することがある。
ただし,その授業科目及び単位数は,開設の都度定める。
(単位の基準)
第14条
各授業科目の単位の計算は,次の基準による。
(1)
講義及び演習については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2)
実習については,30時間の授業をもって1単位とする。
(指導教員)
第15条
研究指導を担当する教員(以下「指導教員」という。)は,研究科に勤務する教授又は客員教授とする。
ただし,必要があるときは,教授会の議を経て,研究科に勤務する准教授,講師若しくは助教又は客員准教授をもって充てることができる。
(授業科目の履修)
第16条
学生は,授業科目の履修に当たり,指導教員の承認を得て,学期の初めに所定の履修届を研究科長に提出しなければならない。
2
学生は,他の研究科の授業科目を履修しようとするときは,指導教員の承認を得た上,研究科長を経て,当該研究科長の許可を受けなければならない。
3
前期課程に在籍する学生は,学部の授業科目を履修しようとするときは,指導教員の承認を得た上,研究科長を経て,当該学部長の許可を受けなければならない。
4
後期課程に在籍する学生は,前期課程の授業科目を履修しようとするときは,指導教員の承認を得た上,研究科長の許可を受けなければならない。
5
第2項の規定により履修した他の研究科の授業科目について修得した単位は,教授会の議を経て,第24条に規定する単位として認めることができる。
(他大学大学院の授業科目の履修)
第17条
学生は,教授会の議を経て,研究科と協定している他大学(外国の大学を含む。以下同じ。)の大学院の授業科目を履修することができる。
2
前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生は,教授会の議を経て,協定に基づかずに,外国の大学の大学院の授業科目を履修することができる。
3
前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,教授会の議を経て,前期課程の学生に限り,15単位を限度として研究科において修得したものとみなし,第24条に規定する単位として認めることができる。
(休学期間中に外国の大学の大学院において履修した授業科目の単位の取扱い)
第17条の2
学生が教授会の議を経て,休学期間中に研究科と協定を締結している外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,研究科において修得したものとみなすことができる。
2
前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,研究科において修得したものとみなすことができる。
3
前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,教授会の議を経て,前期課程の学生に限り,前条第3項により研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて15単位を限度として,第24条に規定する単位として認めることができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第18条
教学規則第75条の規定に基づく既修得単位の認定は,教授会の議を経て行う。
2
既修得単位の認定を受けようとする者は,指定の期日までに必要な書類を研究科長に提出しなければならない。
3
第1項の規定により認定された単位数は,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,前期課程の学生に限り,15単位を限度(ただし,第17条第3項並びに前条第1項及び第2項の規定により研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。)として,第24条に規定する単位として認めることができる。
(他大学大学院等の研究指導)
第19条
学生は,教授会の議を経て,研究科と協定している他大学の大学院又は研究所等(外国の研究機関を含む。)において研究指導を受けることができる。
この場合において,当該研究指導を受けることができる期間は,前期課程の学生にあっては1年,後期課程の学生にあっては2年を超えないものとする。
(留学)
第20条
学生は,第17条及び前条の規定に基づき,外国の大学院又は研究機関に留学しようとするときは,研究科長の許可を受けなければならない。
2
前項の規定により留学した期間は,標準修業年限に算入する。
(休学)
第21条
休学期間は,1年以内とする。
ただし,特別の理由があると認めるときは,研究科長は,更に1年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了した場合において,これを更に延長しようとするときも,同様とする。
2
休学期間は,通算して,前期課程にあっては2年,後期課程にあっては3年を超えることはできない。
(単位の授与)
第22条
授業科目を履修し,試験に合格した者には,所定の単位を与える。
2
試験は,筆記試験,口頭試問又は研究報告等により行う。
(学位論文の審査及び最終試験)
第23条
学位論文の審査及び最終試験については,神戸大学学位規程(平成16年4月1日制定)及び神戸大学学位規程人文学研究科細則(平成19年3月30日制定)の定めるところによる。
(成績評価基準)
第23条の2
教学規則第73条の2に規定する成績評価基準については,別に定める。
(課程の修了要件)
第24条
前期課程の修了要件は,前期課程に2年以上在学し,別表第3の定めるところに従って30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。
ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,前期課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2
前項の規定にかかわらず,本研究科と協定を締結している外国の大学院とのダブルディグリー・プログラムによる交流学生(派遣学生・受入学生)に係る前期課程の修了要件については,別に定める。
3
博士課程の修了要件は,後期課程に3年以上在学し,別表第3の定めるところに従って10単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,後期課程に1年(2年未満の在学期間をもって修士課程,前期課程又は専門職学位課程を修了した者にあっては,当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
4
前3項の課程修了の認定は,教授会の議を経るものとする。
(学位の授与)
第25条
課程を修了した者には,その課程に応じ,修士又は博士の学位を授与する。
2
前項の学位を授与するに当たっては,次に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。
前期課程
文学
後期課程
文学又は学術
(特別聴講学生)
第26条
研究科と協定している他大学大学院の学生で,研究科の特別聴講学生を志願する者は,別に定めるところにより,所属大学院を経由して,研究科長に願い出るものとする。
2
特別聴講学生の受入れの時期は,その履修しようとする授業科目が開講される学期の初めとし,聴講期間は,当該授業科目の開講される学期とする。
(特別研究学生)
第27条
研究科と協定している他大学大学院の学生で,研究科において特別研究学生として研究指導を受けようとする者は,別に定めるところにより,所属大学院を経由して研究科長に願い出るものとする。
2
特別研究学生の研究期間は,原則として1年を超えないものとする。
(研究生)
第28条
研究科において,特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは,教授会の議を経て,研究生として入学を許可することがある。
2
研究生は,研究科担当の教員の指導の下に研究を行うものとする。
3
研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第29条
前期課程において教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2
前期課程において,所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は,別表第4のとおりとする。
(雑則)
第30条
この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規則は,平成20年3月31日から施行し,改正後の第8条第1項第2号及び第8号の規定は,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成21年2月16日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月1日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日)
1
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者については,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月21日)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月26日)
この規則は,平成26年6月26日から施行し,改正後の神戸大学大学院人文学研究科規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
1
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成28年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行し,改正後の第8条の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年11月11日)
この規則は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
1
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者については,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年12月1日)
この規則は,令和2年12月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院人文学研究科規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日)
1
この規則は,令和3年4月1日から施行する。ただし,改正後の第17条,第17条の2及び第18条の規定は,令和2年6月30日から適用する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第2及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年10月13日)
この規則は,令和3年10月13日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
1
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日)
1
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日)
1
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
追加されます
附 則(令和8年5月12日)
この規則は,令和8年5月12日から施行し,改正後の神戸大学大学院人文学研究科規則の規定は,令和8年4月1日から適用する。
別表第1 専攻,コース及び教育研究分野(第4条関係)
専攻
講座
コース
教育研究分野
文化構造専攻
哲学
哲学
哲学,倫理学
文学
文学
国文学(国語学を含む。),中国・韓国文学
英米文学,ヨーロッパ文学
社会動態専攻
史学
史学
日本史学,東洋史学,西洋史学
知識システム
知識システム論
心理学,言語学(英語学を含む。),芸術学
社会文化
社会文化論
社会学,美術史学,地理学,文化資源論(連携講座:後期課程のみ)
文化資源論
別表第2(第13条関係)
授業科目及び単位数
[別紙参照]
別表第3 課程の修了要件(第24条関係)
前期課程
専攻
区分
修得単位数
備考
文化構造専攻
研究科共通科目
2単位以上
1 選択科目については,所属する専攻の授業科目のうち,指導教員の指定する特殊研究4単位以上,演習4単位以上を修得しなければならない。
2 2単位を超えて修得した研究科共通科目の単位数は,選択科目の修得単位数に算入することができる。
3 第16条第5項,第17条第3項、第17条の2第3項及び第18条第3項の規定により認められた単位数は,選択科目の修得単位数に算入することができる。
4 別表第2前期課程に掲げる准認証アーキビスト関連科目の単位数は、修了要件の修得単位数に算入することはできない。
社会動態専攻
選択科目
20単位以上
特別研究
8単位
合計
30単位以上
後期課程
専攻
区分
修得単位数
文化構造専攻
研究科共通科目
2単位以上
社会動態専攻
特別演習
8単位
合計
10単位以上
別表第4 取得できる教員の免許状の種類及び免許教科(第29条関係)
前期課程
専攻
免許状の種類
免許教科
文化構造専攻
中学校教諭専修免許状
社会,国語,英語
高等学校教諭専修免許状
公民,国語,英語
社会動態専攻
中学校教諭専修免許状
社会,英語
高等学校教諭専修免許状
地理歴史,公民,英語