○神戸大学DX・情報統括本部情報基盤センター利用規程
(令和4年3月31日制定)
改正
令和5年3月31日
令和5年4月28日
令和6年1月19日
令和7年2月25日
令和7年7月16日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学DX・情報統括本部規則(令和4年3月29日制定)第12条の規定に基づき,神戸大学DX・情報統括本部情報基盤センター(以下「センター」という。)が提供するサービスの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の原則)
第2条
センターが提供するサービスの利用は,神戸大学(以下「本学」という。)における研究,教育及び事務処理上必要と認められるものに限るものとする。
(利用者の資格)
第3条
センターが提供するサービスを利用することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
本学の教職員
(2)
本学の学生
(3)
前2号に掲げる者のほかDX・情報統括本部長(以下「本部長」という。)が特に適当と認めた者
(利用の申請)
第4条
センターが提供するサービスのうち,本部長が申請を必要と認めた別表に定めるサービス(以下「申請サービス」という。)を利用しようとする者は,利用申請書(以下「申請書」という。)を本部長に提出し,承認を受けなければならない。
2
本部長は,前項の申請に係る申請サービスの利用を適用と認めたときは,利用を承認し,その旨を申請者に通知するものとする。
3
前項の規定により承認された申請サービスの利用に係る有効期間は,当該会計年度内とする。
4
利用者は,申請書の記載事項について変更が生じた場合は,速やかに本部長に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第5条
利用者は,この規程及び別に定める内規等に基づきセンターが提供するサービスを利用しなければならない。
(報告書の提出)
第6条
本部長が必要と認めたときは,センターが提供するサービスの利用に係る事項について,利用者に対し報告を求めることができる。
(経費の負担)
第7条
利用者は,別表に定める経費を負担しなければならない。
この場合において,消費税の課税の対象となるものについては,別表記載の各区分の負担額に消費税相当分を加えた額を徴収するものとする。
2
前項の規定にかかわらず,本部長が特に必要と認める場合は,当該経費の全部又は一部について負担を要しないものとする。
(利用の承認の取消し等)
第8条
利用者が,この規程若しくはこの規程に基づく定めに違反し,又はセンターの運営に重大な支障をもたらした場合には,本部長は,利用の承認を取り消し,又は一定期間センターが提供するサービスの利用を停止させることができる。
(書類の様式)
第9条
この規程の実施に必要な書類の様式は,本部長が定める。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,センターが提供するサービスの利用に関し必要な事項は,本部長が定める。
附 則
1
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2
神戸大学情報基盤センター利用規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(令和5年3月31日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月28日)
この規程は,令和5年4月28日から施行する。
附 則(令和6年1月19日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月25日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年7月16日)
この規程は,令和7年8月1日から施行する。
様式(第7条関係)
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]