○神戸大学大学院システム情報学研究科教授会規程
(平成22年1月26日制定)
改正
平成27年3月23日
平成28年9月20日
令和7年3月24日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学教授会規則(平成27年1月27日制定。以下「教授会規則」という。)第12条の規定に基づき,神戸大学大学院システム情報学研究科教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,神戸大学大学院システム情報学研究科(以下「研究科」という。)に配置された神戸大学の専任の教授
(特命教授を除く。以下「構成員」という。)をもって組織する。
,准教授,講師,助教,助手(これらのうち特命教員については,別に定める者に限る。)及び連携講座の教員(以下「構成員」という。)をもって組織する。
削られます
2
教授会が必要と認める場合は,研究科に配置された神戸大学の専任の准教授,講師,助教及び助手(これらのうち特命教員を除く。)並びに連携講座の教員を構成員に加えることができる。
(審議事項)
第3条
教授会は,教授会規則第4条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項のうち,研究科に係る事項を審議する。
(招集及び報告事項)
第4条
議長は,構成員の3分の1以上が附議しようとする事項を示して,教授会の開催を請求したときは,教授会を招集しなければならない。
2
議長は,研究科に関する重要事項について教授会に報告しなければならない。
(議長代理)
第5条
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する副研究科長が,その職務を代行する。
(定足数)
第6条
教授会は,構成員の過半数の出席によって成立する。
2
前項の規定にかかわらず,教授会規則第4条第1項第2号,第4号,第5号及び第9号並びに第2項第6号の審議事項については,別に定めがある場合を除き,構成員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。
3
休職中の者,海外渡航中の者,長期研修中で欠席した者及び連携講座の教員で欠席した者は,前2項の構成員数に算入しない。
(議決)
第7条
議事は,出席した構成員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2
前項の規定にかかわらず,教授会規則第4条第1項第2号,第4号,第5号及び第9号並びに第2項第6号の審議事項については,出席した構成員の3分の2以上の賛成を要する。
追加されます
(構成員以外の者の出席)
第8条
議長は,教授会に諮り,構成員以外の者を教授会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(議事概要の公表)
第9条
[旧:第8条]
議長は,教授会の議事概要を作成の上,次回の教授会に提出し,その承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(雑則)
第10条
[旧:第9条]
この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年3月24日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。