○神戸大学ライフ光学イノベーション研究センター共同利用・共同研究運営協議会規程
(令和8年3月31日制定)
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学ライフ光学イノベーション研究センター規則(令和8年3月31日制定)第11条第2項の規定に基づき,神戸大学ライフ光学イノベーション研究センター共同利用・共同研究運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
協議会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
神戸大学ライフ光学イノベーション研究センター (以下「センター」という。)の共同利用・共同研究の運営に関する事項
(2)
センターの共同利用・共同研究の計画に関する事項
(3)
その他センターの共同利用・共同研究の実施に関する重要事項
(組織)
第3条
協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
共同研究推進部門長
(4)
センター長が指名するセンターに主に配置された神戸大学(以下「本学」という。)の専任教員若干人
(5)
共同利用に関し学識経験を有する者若干人
(6)
その他センター長が必要と認めた者
2
前項の委員の総数に占める本学に所属する職員の数は,2分の1以下とする。
3
第1項第5号及び第6号の委員は,センター長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項第4号から第6号までの委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし、委員が欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条
協議会に議長を置き,センター長をもって充てる。
2
議長は,協議会を主宰する。
3
議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名する委員が,その職務を代行する。
(議事)
第6条
協議会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
協議会が必要と認めたときは,協議会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条
協議会に,専門的事項を調査審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関する事項については,協議会が別に定める。
(事務)
第9条
協議会の事務は,当分の間,工・システム事務部の協力を得て,文理農等キャンパス事務部理学研究科事務課において行う。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会が別に定める。
附 則
1
この規程は,令和8年4月1日から施行する。
2
この規程施行後最初に任命される第3条第1項第4号から第6号までに掲げる委員の任期の終期は,第4条本文の規定にかかわらず,令和10年3月31日までとする。
3
神戸大学分子フォトサイエンス研究センター共同利用・共同研究運営協議会規程(平成28年10月25日制定)は,廃止する。