○神戸大学学術・社会共創機構発明評価委員会規程
(令和8年3月31日制定)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人神戸大学知的財産取扱規程(平成16年4月1日制定)に定める発明等,特許等を受ける権利及び特許権等の取扱に関し,神戸大学学術・社会共創機構規則(令和8年1月27日制定)第11条第2項の規定に基づき,神戸大学学術・社会共創機構発明評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
職員及び学生等の発明等に係る特許等を受ける権利の帰属に関する事項
(2)
国立大学法人神戸大学に帰属する特許出願の審査請求要否に関する事項
(3)
神戸大学に帰属する特許権等の保有の見直しに関する事項
(4)
発明補償等の査定に関する事項
(5)
その他委員長が必要と認めた発明等に関する事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学術・社会共創機構長
(2)
学術・社会共創機構社会共創部門長
(3)
学術・社会共創機構社会共創部門知財・契約部長
(4)
学術・社会共創機構長が指名した者若干人
2
委員会に,発明等に関する専門的事項について意見を聴くため,専門委員を置く。
3
専門委員は,発明に関する学内外の専門家をもって充て,必要に応じて委員長が委嘱する。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,機構長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
(事務)
第5条
委員会の事務は,学術研究・社会共創推進部社会共創課において行う。
附 則
1
この規程は,令和8年4月1日から施行する。
2
神戸大学産官学連携本部発明評価委員会規程(平成17年9月30日制定)は,廃止する。