○神戸大学学術・社会共創機構学術・社会共創推進委員会規程
(令和8年3月31日制定)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人神戸大学学術・社会共創機構規則(令和8年1月27日制定)第10条第2項の規定に基づき,神戸大学学術・社会共創機構学術・社会共創推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項について,審議,意見交換及び情報共有を行う。
(1)
学術・社会共創の推進に関する企画施策の立案に関する事項
(2)
学術・社会共創の推進に関する取組の実施及び検証に関する事項
(3)
その他機構長が意見を求める事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
各部門長
(4)
コアファシリティセンター長
(5)
各研究科,経済経営研究所及び医学部附属病院の副研究科長又はこれに相当する職にある者各1人
(6)
その他機構長が必要と認めた者
2
前項第6号に掲げる委員は,機構長が委嘱する。
3
第1項第6号に掲げる委員の任期は,委嘱の日から当該日の属する年度の末日までとし,再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,機構長をもって充てる。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,副機構長をもって充てる。
5
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
委員会に関する事務は,学術研究・社会共創推進部研究推進課において行う。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,令和8年4月1日から施行する。