○神戸大学高等教育推進機構みらい開拓人材育成センター規程
(令和8年3月31日制定)
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学高等教育推進機構規則(令和8年1月27日制定)第3条第3項の規定に基づき,神戸大学高等教育推進機構みらい開拓人材育成センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは,小中高大連携等による卓越人材及び博士人材(以下「みらい開拓人材」という。)の育成を推進することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,みらい開拓人材の育成に係る次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
初等教育及び中等教育と神戸大学(以下「本学」という。)における教育の連携に関すること。
(2)
本学の準正課教育(単位が授与されない授業科目及び学位が授与されない教育プログラムを含む。)に関すること。
(3)
その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(部門)
第4条
センターに,センターの特定の業務を行うため,部門を置くことができる。
2
部門の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第5条
センターに,次に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
教授,准教授,講師,助教及び助手
(4)
その他の職員
(副センター長)
第6条
副センター長は,高等教育推進機構長が指名する者をもって充てる。
2
副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3
副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし、副センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(次世代科学技術チャレンジプログラム運営委員会)
第7条
センターに,次世代科学技術チャレンジプログラムの運営について審議するため,次世代科学技術チャレンジプログラム運営委員会(以下「プログラム運営委員会」という。)を置く。
2
プログラム運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条
センターの事務は,学務部学際教育課において行う。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,センター長が定める。
附 則
この規程は,令和8年4月1日から施行する。