○神戸大学国際共創推進本部運営委員会規程
(令和8年1月27日制定)
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学国際共創推進本部規則(令和8年1月27日制定。以下「本部規則」という。)第8条第2項の規定に基づき,神戸大学国際共創推進本部運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
委員会は,神戸大学国際共創推進本部(以下「本部」という。)に係る,次の各号に掲げる事項について審議し,学長がこれらの事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1)
管理運営の基本方針に関する事項
(2)
本部規則第4条第6号及び第7号の職員の候補者の選考に関する事項
(3)
組織の改廃に関する事項
(4)
規則等(学長が定めるものに限る。)の制定又は改廃に関する事項
2
委員会は,前項に規定するもののほか,学長及び国際共創推進本部長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる次の各号に掲げる国際共創に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができるものとする。
(1)
年次計画に関する事項
(2)
規則等(前項第3号に定めるものを除く。)の制定又は改廃に関する事項
(3)
予算及び決算に関する事項
(4)
本部規則第4条第3号から第5号までに定める部門長の候補者の選考に関する事項
(5)
前各号に掲げるもののほか,学長等がつかさどる国際共創に関する事項
(6)
その他学長等が意見を求める事項
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
本部長
(2)
副本部長
(3)
各部門長
(4)
その他委員会が必要と認めた者
(委員以外の者の出席)
第4条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,本部長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条
委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3
第2条第1項第2号に規定する事項の審議に当たっては,第3条第1号から第3号までに掲げる委員で審議するものとする。この場合の議決については,出席した委員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(事務)
第7条
委員会の事務は,学務部国際課において行う。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,令和8年4月1日から施行する。