○神戸大学国際コミュニケーションセンター規則
(令和8年1月27日制定)
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の4第3項の規定に基づき,神戸大学国際コミュニケーションセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは,学内外の関係機関等と連携し,外国語教育に関する調査・研究を行い,神戸大学(以下「本学」という。)の外国語教育の充実を図り,本学の人材育成力の向上に資することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,次に掲げる業務を行う。
(1)
全学の外国語教育の推進に関すること。
(2)
外国語教育に係る調査・研究に関すること。
(3)
その他センターの業務を実施するために必要なこと。
(職員)
第4条
センターに次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
教授,准教授,講師及び助教
(4)
その他の職員
(センター長)
第5条
センター長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2
センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条
副センター長は,センターに配置された本学の専任の教員をもって充てる。
2
副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3
副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,副センター長が欠けた場合における後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第7条
センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条
センターの事務は,学務部学務課において行う。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1
この規則は,令和8年4月1日から施工する。
2
この規則施行後最初に兼務される副センター長の任期は,第6条第3項の規定にかかわらず,令和9年3月31日までとする。