○神戸大学高等教育推進機構規則
(令和8年1月27日制定)
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第2条の2第3項の規定に基づき,神戸大学高等教育推進機構(以下「機構」という。)の目的,組織,運営等について定めるものとする。
(目的)
第2条
機構は,神戸大学における教育及び学生支援の推進に資することを目的とする。
(構成)
第3条
機構に,総括戦略室及び次に掲げる組織を置く。
(1)
教養教育院
(2)
グローバルエンゲージメントセンター
(3)
学生センター
(4)
キャリアセンター
(5)
みらい開拓人材育成センター
(6)
教育質向上推進部
2
総括戦略室は,教育及び学生支援に係る全学的な戦略を策定し,これに基づき前項各号に掲げる組織が実施する施策を管理する。
3
前2項に定めるもののほか,機構の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第4条
機構に,次に掲げる職員を置く。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
総括戦略室長
(4)
教養教育院長
(5)
グローバルエンゲージメントセンター長
(6)
学生センター長
(7)
キャリアセンター長
(8)
みらい開拓人材育成センター長
(9)
教育質向上推進部長
(10)
教授,准教授,講師,助教及び助手
(11)
その他の職員
(機構長)
第5条
機構長は,機構の業務を総括する。
(副機構長)
第6条
副機構長は,機構長が指名する者をもって充てる。
2
副機構長は,機構長の職務を補佐する。
3
副機構長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,副機構長が欠けた場合における後任の副機構長の任期は,前任者の残任期間とする。
(室長等)
第7条
第4条第3号から第9号までに掲げる者(以下「室長等」という。)の選考は,次条に定める運営委員会の議を経て,学長が行う。
2
室長等は,それぞれの組織の業務を総括する。
3
室長等の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,室長等が欠けた場合における後任の室長等の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第8条
機構に,機構の業務及び運営に関する事項について審議するため,神戸大学高等教育推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(全学教育協議会)
第9条
機構に,教育及び学生支援の全学的な実施等について協議及び審議するため,神戸大学高等教育推進機構全学教育協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2
協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条
機構の事務は,学務部各課の協力を得て,学務部学務課において行う。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,機構長が定める。
附 則
1
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
2
神戸大学大学教育推進機構規則(平成17年4月1日制定)は,廃止する。