○神戸大学学術・社会共創機構規則
(令和8年1月27日制定)
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第2条の2第3項の規定に基づき,神戸大学学術・社会共創機構(以下「機構」という。)の目的,組織及び運営について定めるものとする。
(目的及び業務)
第2条
機構は,神戸大学戦略企画室が策定する神戸大学(以下「本学」という。)における研究の基本的戦略に基づき,全学的な研究力強化,社会共創及びイノベーション創出の推進を図るため,以下の業務を行う。
(1)
本学の研究戦略の策定の支援に関すること。
(2)
全学の研究力強化,社会共創及びイノベーション創出の推進のための具体的な施策の企画立案及び実施に関すること。
(3)
科学研究費助成事業など各府省が配分する競争的研究費や公募型大型研究プログラム等の獲得に関すること。
(4)
若手研究者の育成・支援,研究拠点の形成,国際共同研究の活性化,研究水準の向上等に関すること。
(5)
本学のフラッグシップ研究になり得る先端的又は萌芽的な異分野研究のプロジェクト,社会課題解決に向けた全学プロジェクトの選定及び育成に関すること。
(6)
研究関連情報の収集・分析・活用,研究広報に関すること。
(7)
研究公正,研究コンプライアンス及び研究リスクマネジメントに関すること。
(8)
戦略的な産官学連携,本学の研究シーズと企業ニーズのマッチング,共同研究の拡大及び推進,企業等との大型包括連携,産学官連携による外部資金プロジェクトの獲得,学外機関との連携及びSDGs活動の推進に関すること。
(9)
全学的な知的財産戦略に基づく知的財産の発掘・管理・活用・技術移転に関すること。
(10)
学外機関と連携した起業及び成長支援,本学研究者の起業マインドの醸成に関すること。
(11)
イノベーションデザインのマネジメント体制の整備と社会実装に向けた事業構築に関すること。
(12)
全学的な共通設備・機器,先端設備・機器の共用促進に向けた体制・システム構築と運用支援,インキュベーション施設の管理運用に関すること。
(13)
その他全学的な研究力強化,社会共創及びイノベーション創出の推進に必要なこと。
(構成)
第3条
機構に,研究開発マネジメント人材管理室を置く。
2
機構に,次に掲げる部門及び部を置く。
部門
部
学術基盤部門
学術推進部
研究法務部
社会共創部門
知財・契約部
社会連携部
起業推進部
共創事業部門
イノベーションデザイン部
3
機構に,次に掲げるセンター及び部を置く。
センター
部
コアファシリティセンター
共用戦略部
先端共用部
基盤共用部
4
前3項に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第4条
機構に,次に掲げる職員を置く。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
研究開発マネジメント人材管理室長
(4)
学術基盤部門長
(5)
社会共創部門長
(6)
共創事業部門長
(7)
コアファシリティセンター長
(8)
教授,准教授,講師,助教及び助手
(9)
政策研究職員
(10)
その他学長が必要と認めた者
2
機構に,副部門長及び副センター長を置くことができる。
(機構長)
第5条
機構長は,機構の業務を総括する。
(副機構長)
第6条
副機構長は,機構長が指名する者をもって充てる。
2
副機構長は,機構長の職務を補佐する。
3
副機構長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,副機構長が欠けた場合における後任の副機構長の任期は,前任者の在任期間とする。
(部門長等)
第7条
第4条第1項第3号に掲げる室長及び同項第7号に掲げるセンター長(以下「室長等」という。)は,機構長が指名する者をもって充てる。
2
同項第4号から第6号までに掲げる部門長は,機構長又は機構長が指名する副機構長をもって充てる。
3
室長は室を,部門長は部門を,センター長はセンターの業務を統括する。
4
室長等の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,室長等が欠けた場合における後任の室長等の任期は,前任者の残任期間とする。
(副部門長等)
第8条
副部門長及び副センター長(以下「副部門長等」という。)は,機構長が指名する者をもって充てる。
2
副部門長は部門長を,副センター長はセンター長の職務を補佐する。
3
副部門長等の任期は,機構長が必要と認める期間とし,その都度定め,再任を妨げない。
(運営会議)
第9条
機構に,機構の業務及び管理運営に関する重要事項について審議するため,神戸大学学術・社会共創機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2
運営会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(学術・社会共創推進委員会)
第10条
機構に,学術・社会共創の推進に当たり,学術・社会共創の推進に関する取組等に係る審議,及び部局との意見交換,情報共有を図るため,神戸大学学術・社会共創機構学術・社会共創推進委員会(以下「学術・社会共創推進委員会」という。)を置く。
2
学術・社会共創推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(発明評価委員会)
第11条
機構に,研究成果に基づいた知的財産権の出願・維持を判断するため,神戸大学学術・社会共創機構発明評価委員会(以下「発明評価委員会」という。)を置く。
2
発明評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第12条
機構に関する事務は,研究推進部研究推進課において行う。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
1
この規則は,令和8年2月1日から施行する。ただし,第10条及び第11条の規定は,令和8年4月1日から施行する。
2
この規則施行後最初に兼務される副機構長及び室長等の任期の終期は,第6条第3項及び第7条第4項の規定にかかわらず,令和9年3月31日までとする。