○国立大学法人神戸大学応援大使設置規程
(令和7年5月12日)
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)が,各界で活躍する本学卒業生・修了生等に神戸大学応援大使(以下「応援大使」という。)を委嘱し,本学を広く紹介することを通じて,本学の知名度及びイメージの向上を図り,本学の一層の発展に寄与することを目的とする。
(委嘱)
第2条
応援大使は,次の各号に掲げる者の中から学長が委嘱する。
(1)
本学卒業生又は修了生で,経済,文化,教育,芸術,スポーツ,芸能等各分野において広く活躍している者
(2)
本学にゆかりのある者で,本学の知名度向上に資する者又は本学の知名度向上に貢献している者
(3)
その他学長が特に認める者
(任期)
第3条
応援大使の任期は,3年とし,再任を妨げない。
2
前項の規定にかかわらず,学長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,応援大使を解任することができる。
(1)
本人から辞退の申し出があったとき。
(2)
応援大使としてふさわしくない行為があったとき。
(3)
心身の故障のため任務の遂行に堪えないと認められるとき。
(4)
その他応援大使たるに適しないと認められるとき。
(任務)
第4条
応援大使の任務は,次に掲げるとおりとする。
(1)
本学の魅力を広く社会に紹介すること。
(2)
本学の知名度の向上及びイメージアップに関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか,学長が必要と認める活動への協力に関すること。
2
学長は,大学のホームページへの掲載その他大学の広報活動の用に供するため,応援大使の氏名,肖像等の画像情報を無償で使用することが出来るものとする。
この場合において,使用すること及び使用する情報について,あらかじめ当該応援大使の許可を得なければならない。ただし,当該応援大使があらかじめ不要と認めたときは,この限りでない。
(報酬等)
第5条
応援大使に対する報酬は,支給しない。
ただし,職務遂行のため,次の各号に掲げるものを予算の範囲内で提供することができる。
(1)
応援大使の名刺
(2)
本学の教育研究活動等その他本学に関する情報
(3)
その他応援大使としての活動で学長が必要と認めるもの
(事務)
第6条
応援大使に関する事務は,総務部広報課において処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,応援大使に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和7年6月1日から施行する。