○神戸大学における研究インテグリティの確保に関する規則
(令和6年10月29日制定)
(目的)
第1条
この規則は,神戸大学(以下「本学」という。)における研究インテグリティを確保するために必要な事項を定め,もって国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
研究インテグリティ 研究活動の国際化及びオープン化に伴う新たなリスクに対して確保が求められる研究の健全性・公正性をいう。
(2)
研究者等 教員,学生その他本学において研究活動に関わるすべての者をいう。
(学長の責務)
第3条
学長は,研究インテグリティを確保するための体制を整備するものとする。
(研究者等の責務)
第4条
研究者等は,自らの研究活動の透明性を確保し,説明責任を果たすため,必要な情報について本学に報告を行うものとする。
(研究インテグリティ・マネジメント統括責任者)
第5条
本学に,研究インテグリティの確保に係るマネジメント(以下「研究インテグリティ・マネジメント」という。)に関する業務を統括させるため,研究インテグリティ・マネジメント統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。
2
統括責任者は,研究担当の理事をもって充てる。
(研究インテグリティ・マネジメント副統括責任者)
第6条
本学に,統括責任者を補佐させるため,研究インテグリティ・マネジメント副統括責任者(以下「副統括責任者」という。)を置く。
2
副統括責任者は,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(研究インテグリティ・マネジメント委員会)
第7条
本学に,研究インテグリティの確保に関する重要事項を審議するため,神戸大学研究インテグリティ・マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第8条
委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
研究インテグリティの確保に係る規則等の制定及び改廃に関する事項
(2)
研究インテグリティの確保に係る研究者等への要請等に関する事項
(3)
研究インテグリティの確保のための情報収集,調査及び対応に関する事項
(4)
研究インテグリティの確保に係る教育研修に関する事項
(5)
その他研究インテグリティ・マネジメントに関する重要事項
(組織)
第9条
委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1)
統括責任者
(2)
副統括責任者
(3)
学長が指名する理事又は副学長(前2号に掲げる者を除く。) 若干人
(4)
学系長
(5)
その他学長が必要と認めた者 若干人
2
前項の委員は,学長が任命し,又は委嘱する。
3
第1項第5号の委員の任期は,学長が必要と認める期間とし,その都度定め,再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第10条
委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,統括責任者をもって充てる。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,副統括責任者をもって充てる。
5
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第11条
委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決をすることができない。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第12条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(専門部会)
第13条
委員会に,専門の事項を調査審議させるため,専門部会を置くことができる。
2
専門部会に関する事項については,委員会が別に定める。
(委員会の事務)
第14条
委員会の事務は,研究推進部研究推進課において処理する。
(相談窓口)
第15条
本学に,研究インテグリティの確保に関する相談等を受け付けるため,研究推進部研究推進課に相談窓口を置く。
(秘密保持)
第16条
本学における研究インテグリティ・マネジメントに関する業務に従事する者は,その業務により知り得た一切の情報に関する秘密を他に漏洩又は提供してはならない。当該業務に従事しなくなった後も同様とする。
(雑則)
第17条
この規則に定めるもののほか,研究インテグリティの確保に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和6年11月1日から施行する。