○国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則
(令和6年3月25日制定)
改正
令和7年3月24日
第1章 総則
(目的)
第1条
この就業規則(以下「規則」という。)は,国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第67条,国立大学法人神戸大学船員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「船員就業規則」という。)第82条又は国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(平成27年3月23日制定。以下「準正規職員就業規則」という。)第101条(以下「職員就業規則等」という。)の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)に再雇用された職員(以下「定年前再雇用職員」という。)の労働条件,服務規律その他の就業に関して必要な事項を定める。
2
この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(規則の遵守)
第2条
大学及び定年前再雇用職員は,この規則を遵守し,その誠実な履行に努めなければならない。
第2章 再雇用,契約期間
(再雇用)
第3条
大学は,職員就業規則等の適用を受けた者であって,満60歳に達した日以後における最初の3月31日以後に退職(自己都合による退職に限る。)した職員(大学教員及び期間の定めのある労働契約により採用された者を除く。)のうち,定年前再雇用職員として引き続き就労を希望する者を,人事評価その他勤務実績等に基づく選考により,再雇用することができる。
2
前項の規定により,再雇用する場合には,あらかじめ定年前再雇用職員の同意を得るものとする。
3
定年前再雇用職員の有期労働契約の契約期間は,採用日から満65歳に達する日以後における最初の3月31日までとする。
4
この規則に定めるもののほか,第1項の選考について必要な事項は,別に定める。
(職種)
第4条
定年前再雇用職員の職種,職名及び職務内容については,国立大学法人神戸大学職員の採用,降任,解雇等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「採用等規程」という。)の別表第1,別表第2又は準正規職員就業規則第2条の規定を準用する。
(労働条件の明示)
第5条
大学は,定年前再雇用職員との労働契約の締結に際し,次に掲げる労働条件を明示する。
(1)
有期労働契約の契約期間に関する事項(通算契約期間に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
(2)
就業の場所及び従事する業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(3)
始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日休暇並びに労働者を2組以上に分けて働かせる場合における就業時転換に関する事項
(4)
昇給に関する事項
(5)
給与の決定,計算及び支払いの方法,給与の締切及び支払いの時期に関する事項
(6)
退職に関する事項(解雇事由を含む。)
(7)
退職手当に関する事項
(8)
期末・勤勉手当に関する事項
(9)
雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
(10)
安全・衛生に関する事項
(11)
研修に関する事項
(12)
災害補償に関する事項
(13)
賞罰に関する事項
(14)
休職に関する事項
2
前項第1号から第9号までに掲げる事項については,これを記載した文書を交付するものとする。
3
第1項の労働契約の期間内に特命職員が労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の締結の申込み(以下「労働契約法第18条第1項の無期転換申込み」という。)をすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては,第1項に定めるもののほか,労働契約法第18条第1項の無期転換申込みに関する事項及び当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第1項各号に掲げる事項とする。
この場合において,第1項第1号から第9号までに掲げる事項については,これを記載した書面を交付するものとする。
第3章 服務
(一般原則)
第6条
定年前再雇用職員は,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,大学の秩序の維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第7条
定年前再雇用職員は,勤務中,その職務に専念しなければならない。
(職場規律)
第8条
定年前再雇用職員は,上司の業務上の指示に従い,職場の秩序を保持し,互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(遵守事項)
第9条
定年前再雇用職員は,次の事項を守らなければならない。
(1)
職務の内外を問わず,大学の信用を傷つけ,その利益を害し,又は職員全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(2)
職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(3)
許可なく,前号の秘密を利用して競業的行為を行わないこと。
(4)
その職務や地位を私的目的のために用いないこと。
(5)
大学の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で,喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしないこと。
(6)
所定の場所以外で喫煙しないこと。
(7)
大学の設備,物品等を私的に利用しないこと。
(8)
許可なく,学内で業務外の放送,宣伝,集会並びに文書図画の配布,回覧及び掲示をしないこと。
(9)
許可なく,学内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品等の売買を行わないこと。
(10)
その他前各号に準じる行為をしないこと。
(公職の候補者への立候補)
第10条
定年前再雇用職員は,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職(以下この条及び次条において「公職」という。)に立候補するときは,あらかじめその旨を届け出なければならない。
2
前項に定めるもののほか,公職の候補者への立候補については別に定めるところによる。
(公民権行使の保障)
第11条
大学は,定年前再雇用職員が労働時間中に,選挙権その他公民としての権利を行使し,又は公の職務を執行するために,次の各号に掲げる事由により必要な期間を請求したときは,これを保障する。
ただし,権利の行使又は公の職務の執行に妨げがないときは,請求された時刻を変更することがある。
(1)
定年前再雇用職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使するとき。
(2)
定年前再雇用職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭するとき。
(3)
公職への立候補に伴い公職選挙法に定める選挙運動の期間(立候補の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まで)に選挙運動を行うとき。
2
前項第1号及び第2号の規定により,勤務を行わない期間については,給与を支給し,第3号の規定により,勤務を行わない期間については,給与を支給しない。
3
前2項に定めるもののほか,公民権行使の保障については別に定めるところによる。
(入構禁止又は退去)
第12条
大学は,定年前再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,学内への入構を禁止し,又は学外への退去を命じることがある。
(1)
職場の風紀秩序を乱し,又はそのおそれのある場合
(2)
火器,凶器等の危険物を所持している場合
(3)
公衆衛生上有害と認められる場合
(4)
その他前各号に準じる就業に不都合と認められる場合
2
前項の規定により入構を禁止したとき,又は所定の終業時刻の前に退去を命じたときは,そのとき以降は欠勤とし,給与を減額する。
(自宅待機)
第13条
大学は,定年前再雇用職員を就業させることが不適当と認める場合においては,自宅待機を命じることがある。この場合,給与の減額は行わない。
(定年前再雇用職員の倫理)
第14条
定年前再雇用職員の倫理について,遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員倫理規程(平成16年4月1日制定)を準用する。
(ハラスメントの禁止)
第15条
定年前再雇用職員は,相手の意に反する言動等を行うことにより,相手が職務及び学業を行う上で利益又は不利益を与え,就労,就学,教育及び研究のための環境を悪化させてはならない。
2
ハラスメント(性暴力を含む。以下同じ。)の防止及び禁止に関する事項は,国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成18年1月24日制定)の定めるところによる。
(兼業の制限)
第16条
定年前再雇用職員は,大学の許可を受けなければ,兼業を行ってはならない。
2
定年前再雇用職員の兼業について必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員兼業規程(平成16年4月1日制定)を準用する。
(損害賠償)
第17条
大学は,定年前再雇用職員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合においては,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
(知的財産の取扱い)
第18条
知的財産について必要な事項は,国立大学法人神戸大学知的財産取扱規程(平成16年4月1日制定)を準用する。
第4章 労働時間,休日及び休暇等
(所定労働時間)
第19条
定年前再雇用職員の所定の勤務時間については,1週間につき16時間から32時間まで,1日につき8時間の範囲内で,大学が定める。
2
1日の所定労働時間が4時間を超える場合,45分の休憩時間を労働時間の途中に与える。
ただし,1日の所定労働時間が6時間を超えない場合において,特別の事情があるときは,休憩時間を与えないことがある。
3
前項の休憩時間は,午後0時15分から午後1時までとする。
4
業務上の必要がある場合及び育児又は介護を行う定年前再雇用職員から申請があった場合には,前項の規定にかかわらず,1日の労働時間が8時間を超えない範囲内で始業時刻,終業時刻及び休憩時間を変更することがある。
5
休憩時間は,これを一斉に付与する。
ただし,業務の性質上,一斉付与が適当でない部署においては,労使協定の定めにより交替で休憩時間を付与する。
(交替制)
第20条
大学は,業務上の必要がある場合には,交替制の勤務をとることがある。この場合の始業時刻,終業時刻及び休憩時間は国立大学法人神戸大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「労働時間等規程」という。)を準用する。
(休日)
第21条
休日は次のとおりとする。
(1)
日曜日
(2)
土曜日
(3)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(4)
12月29日から翌年1月3日までの日(前3号に定める休日を除く。)
(5)
その他大学が指定する日
2
業務の都合により大学が必要と認めた場合は,あらかじめ前項の休日を他の日に振り替えることがある。
3
労基法第35条の規定による休日(以下「法定休日」という。)は,第1項第1号の休日とする。
ただし,前条並びに労働時間等規程第4条,第5条及び第6条の規定の適用を受ける定年前再雇用職員の法定休日は,別に定める。
(休暇の種類)
第22条
休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇とする。
(労働時間,休日,休暇等)
第23条
定年前再雇用職員の労働時間,休日,休暇等の取扱いについては,前4条及び第24条から第26条に定めるもののほか労働時間等規程を準用する。
(年次有給休暇)
第24条
職員就業規則第65条第1項第2号,船員就業規則第80条第1項第2項又は準正規職員就業規則第99条第1項第2号による退職後,引き続き定年前再雇用職員となった者の採用時における年次有給休暇は,次の各号に掲げる日数とする。
(1)
年(1月1日から12月31日までをいう。以下同じ。)の中途において採用となった定年前再雇用職員 当該退職時の残日数
(2)
前号に掲げる定年前再雇用職員以外の職員 当該退職時の残日数に次項に定める年次有給休暇の日数を加えて得られた日数
2
定年前再雇用職員の一の年における年次有給休暇の日数は,20日に当該定年前再雇用職員の1週間の勤務日の日数を5日で除した数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては,160時間に当該定年前再雇用職員の1週間の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を,8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは,これを切り上げて得た日数))とする。
(年次有給休暇の繰り越し)
第25条
年次有給休暇は,前条第2項の規定による日数を限度として,翌年に繰り越すことができる。
(特別休暇)
第26条
定年前再雇用職員が子供の学校行事や家族行事への参加,健康増進などワークライフバランスの充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合,一の年において次の範囲内の期間とする。
週5日勤務の者 3日
週4日勤務の者 2日
週3日勤務の者 1日
(育児休業等)
第27条
満3歳に満たない子の養育を必要とする定年前再雇用職員は,その申し出により,育児休業を取得することができる。
2
満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の養育を必要とする定年前再雇用職員は,その申し出により,1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないこと(以下「育児時間」という。)ができる。
3
育児休業及び育児時間の対象者,期間及び取得手続等については,国立大学法人神戸大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(介護休業等)
第28条
家族に介護を必要とする者がいる定年前再雇用職員は,その申し出により,介護休業又は介護時間(以下「介護休業等」という。)を取得することができる。
2
介護休業等の対象者,期間及び取得手続等については,国立大学法人神戸大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
第5章 給与
(給与)
第29条
定年前再雇用職員の給与に関する事項については,本条に定めるもののほか,国立大学法人神戸大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「給与規程」という。)の定めるところによる。
ただし,給与規程第17条,第22条の2,第22条の3,第23条の2,第23条の3,第28条,第29条及び第31条の規定は適用しない。
2
給与規程第2条に規定する諸手当のうち,定年前再雇用職員に支給できる手当は,次の各号に掲げる手当とする。
(1)
俸給の調整額
(2)
管理職手当
(3)
地域手当
(4)
住居手当
(5)
通勤手当
(6)
単身赴任手当
(7)
義務教育等教員特別手当
(8)
教職調整額
(9)
特定調整手当
(10)
職務付加手当
(11)
高度専門職手当
(12)
専門看護師等手当
(13)
管理職員特別勤務手当
(14)
特殊勤務手当
(15)
超過勤務手当
(16)
休日給
(17)
夜勤手当
(18)
宿日直手当
(19)
期末手当
(20)
勤勉手当
(21)
研究代表者等特別手当
(22)
看護職員処遇改善一時金
第6章 人事
第1節 異動
(配置換)
第30条
大学は,業務上の都合により勤務場所の変更(以下この条において「配置換」という。)を命じることがある。
2
配置換を命じられた定年前再雇用職員は,正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
第2節 出張
(出張)
第31条
大学は,業務上必要があると認められる場合には,出張を命じる。
2
定年前再雇用職員は,出張を終えたときは,速やかに上司に報告しなければならない。
第3節 研修
(研修)
第32条
大学は,業務に関する必要な知識及び技能の向上を図るため,定年前再雇用職員に研修を命じることができる。
2
研修について必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員研修規程(平成16年4月1日制定)を準用する。
第4節 評価
(勤務評定)
第33条
大学は,定年前再雇用職員(採用等規程別表に規定する事務職員及び技術職員に限る。)の勤務成績について,評定を実施する。
2
前項の定年前再雇用職員の勤務評定について必要な事項は,国立大学法人神戸大学事務系職員人事評価実施規程(平成27年3月23日制定)の定めるところによる。
第5節 休職及び復職
(休職及び復職)
第34条
定年前再雇用職員の休職及び復職については,職員就業規則第39条から第42条までの規定を準用する。
第7章 安全,衛生及び災害補償
第1節 安全及び衛生
(安全及び衛生の確保に関する措置)
第35条
大学は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令に基づき,定年前再雇用職員の健康増進と危険防止のために必要な安全及び衛生の確保に関する措置を講じるものとする。
2
定年前再雇用職員は,大学の講じる前項の措置に協力しなければならない。
(安全及び衛生教育)
第36条
定年前再雇用職員は,大学が行う安全及び衛生に関する教育及び訓練を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第37条
定年前再雇用職員は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はその発生のおそれがあることを知った場合においては,緊急の措置をとるとともに直ちに上司に連絡して,その指示に従い,被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第38条
定年前再雇用職員は,次の事項を守らなくてはならない。
(1)
常に職場の整理,整頓,清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めること。
(2)
許可なく,安全衛生装置,消火設備,衛生設備その他危険防止のための設備を移動させたり,関連施設に立ち入らないこと。
(3)
安全及び衛生について,上司の命令,指示等を守り,これを実行すること。
(健康診断)
第39条
大学は,毎年定期に,定年前再雇用職員の健康診断を行わなければならない。
2
前項に定める場合のほか,必要に応じて,全部又は一部の定年前再雇用職員に対し,臨時に健康診断を行うことがある。
3
定年前再雇用職員は,前2項の健康診断を受けなければならない。
ただし,医師による健康診断を受け,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,この限りでない。
4
大学は,健康診断の結果に基づいて必要と認める場合においては,定年前再雇用職員に就業の禁止,労働時間の制限等,当該職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
5
定年前再雇用職員は,正当な理由がなく前項の措置を拒んではならない。
(就業の禁止)
第40条
大学は,定年前再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,その就業を禁止する。
(1)
病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
(2)
心臓,腎臓,肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれがあるものにかかった者
(3)
前各号に準じる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2
大学は,前項の規定により,就業を禁止しようとするときは,あらかじめ,産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。
(安全及び衛生に関し必要な事項)
第41条
この節に定めるもののほか,定年前再雇用職員の安全衛生管理についてその他の必要な事項は,国立大学法人神戸大学安全衛生管理規程(平成16年4月1日制定)を準用する。
第2節 災害補償
(業務上の災害)
第42条
定年前再雇用職員の業務上の災害については,労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の定めるところにより,同法の各補償給付を受けるものとする。
2
前項に定めるもののほか,大学が行う補償については別に定めるところによる。
(通勤途上の災害)
第43条
定年前再雇用職員の通勤途上における災害については,労災保険法に定めるところにより,同法の各給付を受けるものとする。
2
前項に定めるもののほか,大学が行う給付については別に定めるところによる。
第8章 福利厚生
(宿舎の利用)
第44条
定年前再雇用職員の宿舎の利用については,国立大学法人神戸大学宿舎管理規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
第9章 賞罰
(表彰)
第45条
大学は,定年前再雇用職員が大学の業務に関し,特に功労があって他の模範とするに足りると認めるときは,表彰する。
2
表彰に関し必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員表彰規程(平成16年4月1日制定)を準用する。
(懲戒)
第46条
大学は,定年前再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,懲戒処分を行う。
(1)
業務上の命令,指示に従わない場合
(2)
正当な理由なく,しばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠った場合
(3)
窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為及び飲酒運転等の道路交通法に違反する行為があった場合
(4)
許可なく兼業を行った場合
(5)
大学の名誉又は信用を傷つけた場合
(6)
素行不良で学内の秩序又は風紀を乱した場合
(7)
故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合
(8)
ハラスメントと認められる行為があった場合
(9)
その他この規則に違反した場合,又は前各号に準じる不都合な行為があった場合
2
定年前再雇用職員の懲戒処分については,国立大学法人神戸大学職員懲戒規程(平成16年4月1日制定。以下「懲戒規程」という。)第8条に規定する神戸大学職員懲戒委員会の審査を経て行うものとする。
(懲戒処分の種類等)
第47条
定年前再雇用職員の懲戒処分は,その程度に応じ,以下の区分に従って行う。
(1)
譴責 始末書を提出させて,将来を戒める。
(2)
減給 始末書を提出させるほか,給与を減額する。
ただし,減給は,1回の額が平均給与の1日分の半額を超え,総額が1給与支払期における給与の総額の10分の1を超えないものとする。
(3)
停職 6月以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。
(4)
諭旨解雇 退職願の提出を勧告する。勧告した日の翌日から1週間以内に退職願を提出しない場合は,懲戒解雇する。
(5)
懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
2
懲戒処分を行う場合においては,処分を行うまでの間,定年前再雇用職員の出勤を停止し,自宅待機を命じることがある。この場合,給与の減額は行わない。
3
第55条の規定は,第1項第4号及び第5号に基づき懲戒解雇を行う場合において,これを準用する。
(審査の事由の告知)
第48条
懲戒処分の審査を行う場合においては,事前に定年前再雇用職員に審査の事由を記載した文書を交付する。
(弁明の請求)
第49条
定年前再雇用職員は,前条に規定する文書の交付を受けた日の翌日から起算して14日以内に弁明の請求を行うことができる。
(懲戒に関し必要な事項)
第50条
前4条に定めるもののほか,懲戒の手続等について必要な事項は,懲戒規程の定めるところによる。
(訓告等)
第51条
大学は,第47条に規定する懲戒処分を行わない場合においても,服務を厳正にし,規律を保持するために必要と認められる場合においては,定年前再雇用職員に対し,訓告又は厳重注意を行うことがある。
(損害賠償と懲戒処分等)
第52条
定年前再雇用職員は,第47条又は前条の規定に基づき懲戒処分等を受けた場合においても,第17条の規定に基づく損害賠償を免れないものとする。
第10章 退職,解雇及び退職手当
第1節 退職及び解雇
(退職)
第53条
定年前再雇用職員は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,退職とする。
(1)
退職を願い出て,大学から承認されたとき又は退職願を提出して14日を経過したとき
(2)
労働契約期間が満了し,更新されないとき
(3)
国務大臣,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員,その他の公職に就任するとき
(4)
死亡したとき
2
前項第1号により退職する場合において,退職するまでは,従来の職務に従事しなければならない。
(解雇)
第54条
大学は,定年前再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,解雇することができる。
(1)
勤務成績が著しく不良なとき
(2)
心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき
(3)
定年前再雇用職員として必要な適格性を欠くとき
(4)
組織の再編,統合又は縮小等の事由により,定年前再雇用職員の雇用を継続することが困難となったとき
(5)
その他前各号に準じる重大な事由があるとき
2
定年前再雇用職員は,解雇の決定がその意に反する場合は,学長に不服申し立てを行うことができる。
3
解雇についてその他の必要な事項は,採用等規程を準用する。
(解雇の制限)
第55条
大学は,前条第1項の規定にかかわらず,業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間においては解雇を行わない。
ただし,天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては,この限りでない。
(解雇予告)
第56条
大学は,第54条の規定により定年前再雇用職員を解雇する場合においては,少なくとも30日前に本人に予告しなければならない。30日前に予告しない場合においては30日分の,労基法第12条に規定する平均賃金(以下「平均賃金」という。)を支払わなければならない。
ただし,天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は定年前再雇用職員の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては,この限りでない。
2
前項の予告の日数は,1日について平均賃金を支払った場合においては,その日数を短縮することができる。
(退職時及び退職後の責務)
第57条
退職した者又は解雇された者は,後任者に対し速やかに業務の引継を行い,その旨を所属長に報告しなければならない。
2
退職した者又は解雇された者は,保管中の備品,書類その他すべての物品を速やかに返還しなければならない。
3
退職した者又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第58条
大学は,退職した者又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。
2
大学は,定年前再雇用職員が第56条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までにおいて,当該解雇の理由について証明書を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。
ただし,定年前再雇用職員が解雇の予告がされた日以後に当該解雇以外の事由により退職した場合においては,当該退職の日以後,これを交付することを要しない。
第2節 退職手当
(退職手当)
第59条
定年前再雇用職員には退職手当は支給しない。
附 則
1
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2
令和6年4月1日から令和13年3月31日までの期間における定年前再雇用への第3条第3項の適用については,次の表の左欄に掲げる期間に応じ,同項中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢に読み替えるものとする。
期間
年齢
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
満61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
満62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで
満63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで
満64歳
3
第33条第2項に規定する者以外の職員の勤務評定については,なお従前の例による。
4
大学は,令和6年4月1日から令和13年3月31日までの間に第53条第1項第1号の規定により退職する定年前再雇用職員が希望し,解雇又は退職の事由に該当しない者については,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき,満65歳に達する日以後における最初の3月31日まで再雇用する。
附 則(令和7年3月24日)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。