○神戸大学における大学院授業科目の先行履修に関する規程
(令和5年9月26日制定)
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第33条の2第3項の規定に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)の学部生が本学の大学院(博士課程後期課程及び医学研究科医科学専攻の博士課程を除く。以下同じ。)の授業科目を履修すること(以下「先行履修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
先行履修は,大学院に進学を志望する学業優秀な学部生に対して,本学の大学院の授業科目を履修する機会を提供し,学部教育と大学院教育との円滑な接続を図ることを目的とする。
(授業科目)
第3条
先行履修をすることができる授業科目は,各研究科が定めるものとする。
(申請資格)
第4条
先行履修を申請することができる者は,規則第80条第3項の規定に基づき関係の研究科規則で定める科目等履修生の入学資格に関する規定にかかわらず,大学院に進学を志望する本学の学部生であって,かつ,前条の授業科目を履修するために必要な学力を有する者とする。
(申請手続き)
第5条
先行履修を希望する者は,履修しようとする授業科目を開講する研究科が定めるところにより,当該研究科の長に申請するものとする。
2
前項により申請できる授業科目は,当該研究科が開講する科目に限るものとする。
(履修の許可)
第6条
前条の申請があったときは,各研究科の定めるところにより,所定の手続を経て,当該研究科の長が授業科目の履修を許可するものとする。
(履修単位数の上限)
第7条
履修科目として申請することができる単位数の上限は,各研究科が定める。
(修得した単位の取扱い)
第8条
先行履修した学部生が当該授業科目を開講した研究科に入学した場合は,当該学生の申請に基づき,先行履修により修得した単位を規則第75条の規定に準じて,15単位の範囲内で当該研究科が定める単位数を限度として,当該研究科の修了要件単位に含めることができる。
2
前項の申請は,当該研究科が定めるところにより,当該研究科長に申請するものとする。
3
第1項の規定に基づき,先行履修により修得した単位を研究科の修了要件単位に含める場合は,当該授業科目の成績は,原則として,修得時の成績とする。
4
先行履修により修得した単位は,所属学部の卒業要件単位に含めることはできない。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,先行履修に関し必要な事項は,先行履修を実施する研究科が,募集要項等において定めるものとする。
附 則
この規程は,令和5年10月1日から施行する。