○国立大学法人神戸大学職員の在宅勤務実施規程
(令和5年3月28日制定)
改正
令和6年3月27日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の在宅勤務に関する事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
在宅勤務は,職員のワークライフバランスの向上に資すること及び自然災害等における本学の事業継続を目的として実施する。
(定義)
第3条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
職員 国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学船員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則(令和6年3月25日制定),国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(平成17年3月23日制定),国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(平成18年3月28日制定)及び国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則(平成18年3月23日制定)(以下「就業規則等」という。」)の適用を受ける職員をいう。
(2)
在宅勤務 職員が通常の勤務場所と同等に業務を遂行できる場合で自宅又は自宅に準じる場所(以下「自宅等」という。)において,業務に従事することをいう。
(対象者)
第4条
次の各号のいずれかに該当する者から在宅勤務の申請があったときは,大学が,業務その他の都合上支障がないと認めた場合並びに当該職員の自宅等の執務環境及び情報セキュリティ環境が適正であると判断した場合に,許可することがある。
(1)
妊娠,障害,負傷又は疾病により通勤が困難であると認められる者
(2)
満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している者
(3)
負傷,疾病,老齢又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある家族を介護している者
(4)
自然災害等により通勤が困難であると認められる者
(5)
前4号に掲げるもののほか,特別な事情があると認められる者
2
前項の規定にかかわらず,大学は,事業継続のため職員に在宅勤務を命じることがある。
3
第1項第1号の事由(妊娠による場合を除く。)に該当する職員に在宅勤務を許可する場合には,必要に応じて,産業医又は大学が指定する医師の意見を聴くものとする。
(在宅勤務の実施)
第5条
在宅勤務を希望する職員は,在宅勤務日の2週間前の日(負傷若しくは疾病又は自然災害等により通勤が困難であると認められる者については前日)までに在宅勤務申請書を大学に提出しなければならない。
2
在宅勤務日は,1日を単位とし,第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事由による場合は,1週当たり1日,1月当たり4日を上限日数とし,連続して(休日を含む。)在宅勤務できないものとする。
ただし,特別な事情があるときは,この限りではない。
3
大学は,在宅勤務の申請をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。
4
大学は,在宅勤務を取得した職員に対して,必要に応じて在宅勤務による成果物の確認を行うこととし,その方法等は大学が定めるものとする。
(許可)
第6条
大学は,前条第1項の規定に基づく在宅勤務の申請があったときは,当該申請内容及び部署内での業務等を勘案し,在宅勤務が適当と認められる場合に当該申請を許可するものとする。
2
大学は,在宅勤務者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,在宅勤務の許可を取り消す。
(1)
第4条第1項各号の事由に該当しないこととなったとき。
(2)
在宅勤務の目的外利用,勤務実績が無い等不適切な運用を行っていると判断したとき又は神戸大学情報セキュリティポリシー(平成16年4月1日制定)に違反していると判断したとき。
(3)
業務その他の事由により適当でないと認めるとき。
(服務)
第7条
在宅勤務者は,この規程に定めるもののほか労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令及び就業規則等その他諸規則を遵守し,誠実に職務を遂行しなければならない。
(労働時間等)
第8条
在宅勤務者の所定労働時間,始業時刻,終業時刻及び休憩時間並びに休日については,就業規則等の定めるところによる。
2
大学は,業務その他の都合上必要が生じた場合には,在宅勤務者に対し出勤を命じることがある。
この場合において,所定労働時間中に自宅等からの移動を要するときは,当該移動に要する時間は労働時間とみなして取り扱う。
(時間外・深夜・休日勤務)
第9条
在宅勤務者が在宅勤務を実施する日は,時間外労働,深夜勤務及び休日勤務(以下「時間外勤務等」という。)を命じない。
ただし,やむを得ない事由がある場合は時間外勤務等を命じることがある。
(業務の開始及び終了の報告)
第10条
在宅勤務者は,業務の開始及び終了について,次のいずれかの方法により,大学に報告しなければならない。
(1)
電子メール
(2)
電話
(3)
グループウェア
(4)
その他の電子ツール
2
在宅勤務中において,業務を中断する場合には,年次有給休暇等の申請を行うものとする。
(業務報告)
第11条
在宅勤務者は,在宅勤務実施の翌日以降速やかに,在宅勤務実施報告書を提出しなければならない。
(費用負担)
第12条
在宅勤務により発生する水道光熱費,情報通信機器を利用することに伴う通信費その他の経費(業務に必要な郵送費,事務用品費,消耗品費等で大学が認めた経費を除く。)については,特段の事情がない限り在宅勤務者の負担とする。
(個人情報及び情報セキュリティ)
第13条
在宅勤務者は,在宅勤務の実施において,神戸大学の保有する個人情報の管理に関する指針(平成17年3月17日制定)及び神戸大学情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。
(安全衛生)
第14条
大学は,在宅勤務者の安全衛生の確保及び改善を図るため,必要な措置を講ずるものとする。
2
在宅勤務者は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令及び就業規則等その他諸規則を遵守し,労働災害の防止に努めなければならない。
(災害補償)
第15条
在宅勤務中に業務を原因(業務遂行性と業務起因性の両方が認められるものに限る。)として災害を被った場合は,就業規則等に定める業務上の災害として取り扱うものとする。
(その他)
第16条
この規程に定めるもののほか必要な事項については,別に定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。