○国立大学法人神戸大学引当特定資産取扱規程
(令和5年1月13日)
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定。以下「会計規則」という。)第38条の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)における引当特定資産の管理,繰入及び使用の取扱いに関する手続を定め,戦略的かつ弾力的な執行を可能にすることにより,もって教育研究機能の強化及び病院経営に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
引当特定資産 本学が自らの意思に基づき,将来の特定の支出に備えるために繰り入れた預金等の資産をいう。
(2)
減価償却引当特定資産 引当特定資産のうち,施設設備の更新に備えるために繰り入れた資産をいう。
(3)
国立大学法人等債償還引当特定資産 引当特定資産のうち,国立大学法人等債の償還に備えるために繰り入れた資産をいう。
(管理)
第3条
引当特定資産は,運営費交付金を含む他の予算と明確に区別して管理するものとする。
2
引当特定資産は,医学部附属病院(以下「病院」という。)を除く本学(以下「大学」という。)で繰り入れた引当特定資産と,病院で繰り入れた引当特定資産を区分して管理しなければならない。
3
大学で繰り入れた引当特定資産は大学での使用に,病院で繰り入れた引当特定資産は病院での使用にそれぞれ限定する。
(繰入の申請)
第4条
引当特定資産を繰り入れる場合,財務を担当する理事(以下「担当理事」という。)は,引当特定資産繰入申請書(別紙様式第1。以下「繰入申請書」という。)に関係資料を添えて,学長に提出しなければならない。
2
前項の規定に加えて,病院で引当特定資産を繰り入れる場合,病院長は,関係資料を添えて,引当特定資産繰入申入書(別添様式第2)を担当理事に提出しなければならない。
3
学長は引当特定資産の累計額及び収支状況,収支見込み,当該事業年度の減価償却費等を鑑み,申請額が妥当かどうかを判断する。
4
前項の規定により妥当でないと学長が判断した場合は,申請を差し戻すものとする。
(繰入の承認)
第5条
学長は,前条による繰入申請書等を受理したときは,役員会の議を経て承認するものとする。
(使途及び使用条件)
第6条
引当特定資産の使途は,施設及び設備(非償却資産を除く。)の更新又は国立大学法人等債の償還に充てるものとする。
2
本学の引当特定資産を使用する場合は,投資対効果を十分に検討することとする。
3
前項の規定に加えて,病院の引当特定資産を使用する場合は,収益の獲得に直接的若しくは間接的に貢献する,又は費用の削減が見込まれる施設及び設備の更新に充てるものとし,病院全体で損益計算上の損失が生じることがないよう十分な検討を行うこととする。
(使用の申請)
第7条
本学の引当特定資産を使用する場合,担当理事は,引当特定資産使用申請書(別紙様式第3。以下「使用申請書」という。)に引当特定資産取崩計画書(減価償却引当特定資産を使用する場合は別紙様式第4。国立大学法人等債償還引当特定資産を使用する場合は別紙様式第5。以下「取崩計画書」という。)と関係資料を添えて,学長に提出しなければならない。
2
前項の規定に加えて,病院の引当特定資産を使用する場合,病院長は,関係資料を添えて,引当特定資産使用申入書(別紙様式第6)を担当理事に提出しなければならない。
3
学長は引当特定資産の累計額及び収支状況,収支見込み,当該事業年度の減価償却費等を鑑み,申請額が妥当かどうかを判断する。
4
前項の規定により妥当でないと学長が判断した場合は,申請を差し戻すものとする。
(使用の承認)
第8条
学長は,前条による使用申請書等を受理したときは,役員会の議を経て承認するものとする。
(使用計画等の変更)
第9条
既に学長の承認を受けた取崩計画書について使用計画等に変更が生じた場合,担当理事は,速やかに関係資料を添えて,引当特定資産使用計画等変更申請書(別紙様式第7)を学長に提出しなければならない。
2
前項の規定に加えて,病院で生じた引当特定資産の使用計画等を変更しようとする場合,病院長は,関係資料を添えて,引当特定資産使用計画等変更申入書(別紙様式第8)を担当理事に提出しなければならない。
3
学長は引当特定資産の累計額及び収支状況,収支見込み,当該事業年度の減価償却費等を鑑み,申請内容が妥当かどうかを判断する。
4
前項の規定により妥当でないと学長が判断した場合は,申請を差し戻すものとする。
(使用計画等の変更承認)
第10条
学長は,前条の使用計画等の変更を役員会の審議を経て承認するものとする。
(使用可能時期)
第11条
引当特定資産を財源とする契約を締結する場合は,履行期限が翌事業年度以降になることを妨げない。
(事務)
第12条
引当特定資産に関する事務は,財務部財務企画課の協力を得て,財務部財務戦略課において行う。
附 則
この規程は,令和5年3月1日から施行する。
別紙様式第1(第4条関係)
別紙様式第1
[別紙参照]
別紙様式第2(第4条関係)
別紙様式第2
[別紙参照]
別紙様式第3(第7条関係)
別紙様式第3
[別紙参照]
別紙様式第4(第7条関係)
別紙様式第4
[別紙参照]
別紙様式第5(第7条関係)
別紙様式第5
[別紙参照]
別紙様式第6(第7条関係)
別紙様式第6
[別紙参照]
別紙様式第7(第9条関係)
別紙様式第7
[別紙参照]
別紙様式第8(第9条関係)
別紙様式第8
[別紙参照]