○国立大学法人神戸大学学術指導取扱規程
(令和4年12月20日)
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)における学術指導に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
学術指導 本学が次号に掲げる者からの相談を受け,本学の職員等(本学の役員及び職員(非常勤である者を含む。)をいう。以下同じ。)がその教育,研究又は技術上の知見に基づく指導及び助言を長期的かつ継続的に行い,もって当該者の業務又は活動を支援するものをいう。
(2)
学術指導申込者 学外の個人又は会社その他の団体等で,本学に学術指導の申込みを行った者(以下「申込者」という。)をいう。
(3)
学術指導員 学術指導を実施する職員等(以下「指導員」という。)をいう。
(4)
知的財産等 国立大学法人神戸大学知的財産取扱規程(平成16年4月1日制定)第2条第9号に定める知的財産権をいう。
(5)
部局等 各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属図書館,医学部附属病院,附属学校部,附属中等教育学校,明石地区附属学校,附属特別支援学校,各学内共同教育研究推進組織,各学内共同管理・支援組織,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第18条第1項の規定により設置される室及び事務局(戦略企画室,監査室及び内部統制室を含む。)をいう。
(実施の基準)
第3条
学術指導を実施する場合は,次の各号に掲げる基準を満たしていることを確認し,行うものとする。
(1)
学術指導が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第3号又は第5号に規定する業務に該当すること。
(2)
学術指導を実施することにより本学の他の業務に重大な影響を及ぼすおそれがないこと。
(学術指導の申込み)
第4条
学術指導の申込みをしようとする者は,次の各号に定める者へ所定の申込書を提出するものとする。
(1)
特定の指導員への学術指導を希望する場合にあっては,当該指導員の所属する部局等の長
(2)
本学による指導員の選定を希望する場合にあっては,産官学連携本部長(以下「本部長」という。)
(受入れ)
第5条
前条第1号の規定に基づき,学術指導の申込みを受けた部局等の長は,当該相談内容が,指導員となる者の職務と同一のもの又は職務と密接に関連し,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,申込みを受け入れるものとする。
2
部局等の長は,申込者の希望する指導員にやむを得ない事由があり,学術指導の実施が困難と認める場合は,当該申込者の希望を聴取し,別の指導員を選定するものとする。
(部局等の長への申送り)
第6条
第4条第2号の規定に基づき,学術指導の申込みを受けた本部長は,申込者の希望を聴取し,指導員の候補者を選定の上,当該候補者の所属する部局等の長へ申送りをするものとする。
2
前項の申送りを受けた部局等の長は,前条の規定に基づき,学術指導の受入れについて検討するものとする。
(契約の締結)
第7条
部局等の長は,学術指導を実施する場合は,申込者と当該学術指導に係る契約(以下「学術指導契約」という。)を締結するものとする。
(再委託)
第8条
本学は,書面による事前の申込者の承諾なしに,学術指導の再委託等の契約に基づく権利及び義務を,第三者に承継しないものとする。
(受入れ経費等)
第9条
学術指導契約により受け入れる経費(以下「学術指導経費」という。)については,神戸大学受託事業取扱規程(平成31年3月29日制定)第5条の規定を準用するものとする。
(学術指導経費の納付)
第10条
学術指導経費の納付については,神戸大学受託事業取扱規程第11条の規定を準用するものとする。
(設備の帰属)
第11条
学術指導経費により,学術指導の必要上,新たに取得した設備等は,神戸大学受託事業取扱規程第12条の規定を準用するものとする。
(学術指導場所)
第12条
指導員は,学術指導のために必要な場合には,申込者の施設において学術指導を行うことができる。
(報告)
第13条
指導員は,学術指導が終了したときは,所定の報告書により所属する部局等の長に報告を行うものとする。
(知的財産等)
第14条
学術指導の結果生じた知的財産等のうち指導員の寄与分については,本学に帰属させるものとし,その取扱いについては,国立大学法人神戸大学知的財産取扱規程を適用する。
(他の規定の優先)
第15条
本学は,申込者から本規程と異なる契約条項の申し入れがあったときは,必要に応じ,契約条項によって協議の上,変更することができるものとする。
(秘密情報の取扱い)
第16条
本学は,学術指導の契約締結に当たり,申込者と協議の上,秘密情報の取扱いについて適切に定めるものとする。
(適用除外)
第17条
学術指導において特別な事情があると学長が認めたときは,この規程の一部を申込者に対して適用しないことができる。
(雑則)
第18条
この規程に定めるもののほか,学術指導の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和5年1月1日から施行する。