○神戸大学政策研究支援部人事委員会規程
(令和4年9月30日制定)
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学政策研究支援部規則(令和4年9月27日制定)第8条第2項の規定に基づき,神戸大学政策研究支援部人事委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
委員会は,政策研究支援部に係る,次の各号に掲げる事項について審議し,学長がこれらの事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1)
政策研究職員の採用及び昇任に関する事項
(2)
政策研究職員の評価に関する事項
(3)
政策研究職員の組織への配置に関する事項
(4)
政策研究職員の能力,資質の向上を図る研修等の取組に関する事項
(5)
その他政策研究職員制度に関する事項
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
政策研究支援部長(以下「部長」という。)
(2)
副部長
(3)
理事のうち学長が指名した者
(4)
その他学長が必要と認めた者
2
前項第4号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3
第1項第4号に掲げる委員は,学長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,部長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員会に副委員長を置き,副部長をもって充てる。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(選考委員会)
第7条
委員会に,必要に応じて選考委員会を置くことができる。
2
選考委員会に関する事項については,委員会が別に定める。
(事務)
第8条
委員会の事務は,総務部人事課において行う。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項については,委員会が定める。
附 則
1
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2
この規程施行後最初に任命される第3条第1項第4号の委員の任期は,同条第2項本文の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。