○神戸大学における学生の通称名等の使用に関する要項
(令和4年9月27日制定)
(目的)
第1条
この要項は,神戸大学(以下「本学」という。)における学生の旧姓及び通称名(以下「通称名等」という。)の使用並びに卒業,修了又は退学後の取扱いに関し必要な事項を定める。
(通称名等を使用できる場合)
第2条
通称名等を使用できる場合は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
婚姻等により戸籍上の姓を変更した学生が旧姓を使用する場合
(2)
戸籍に記載された氏名を変更していない学生が,自認する性との不一致を理由として通称名を使用する場合
(3)
外国籍の学生が住民票に記載されている通称名を使用する場合
(4)
前各号に定めるもののほか,学生が通称名等を使用することが適当であると学部,研究科等の長(以下「学部長等」という。)が認めた場合
(通称名等が使用できる文書等)
第3条
通称名等は,次の各号に掲げる文書を除き,使用できるものとする。
(1)
法令等により,戸籍上の氏名を使用することとされている文書
(2)
前号に掲げるもののほか,戸籍上の氏名を使用することが適当であると学部長等が認めた文書
(通称名等の使用申出)
第4条
通称名等の使用を希望する学生は,通称名等使用申出書(別記様式第1号)に確認書類を添えて,所属する学部長等に申し出るものとする。
(通称名等の使用許可)
第5条
学部長等は,通称名等の使用を認めた場合は,通称名等使用許可通知書(別記様式第2号)により,当該学生に通知する。
2
学部長等は,申出の内容に虚偽があった場合は,許可を取り消すことができる。
(通称名等の使用中止申出)
第6条
通称名等を使用している学生が,通称名等の使用を中止する場合は,通称名等使用中止申出書(別記様式第3号)により,学部長等に申し出るものとする。
(記録)
第7条
通称名等の使用を許可した場合,中止の申出があった場合又は許可を取り消した場合は,その旨を教務情報システムに登録するものとする。
(学位記に記載する氏名の取扱い)
第8条
通称名等の使用を認められた学生の学位記には,通称名等を記載する。
ただし,学位記に記載する氏名を,次の各号のいずれかの表記とすることを希望する場合は,学位記における氏名表記申出書(別記様式第4号)を学部長等に提出しなければならない。
(1)
戸籍上の氏名のみの表記
(2)
戸籍上の氏名と通称名等の併記
(卒業,修了又は退学後の取扱い)
第9条
卒業,修了又は退学(以下「卒業等」という。)の際に通称名等を使用していた学生に係る文書等の氏名については,卒業等後も同様に取り扱うことができるものとする。
2
卒業等後に戸籍上の氏名又は性別を変更した者が,変更後の戸籍上の氏名又は性別を文書に記載することを希望する場合で,学部長等が適当であると認めたときは,変更後の戸籍上の氏名又は性別を記載することができるものとする。
3
前項の場合における申請様式は任意とし,戸籍抄本を添付させるものとする。
(通称名等を使用していることの証明)
第10条
通称名等を使用する学生から申出があった場合は,本学において通称名等の使用を認めている旨を記載した文書(別記様式第5号)を交付するものとする。
2
通称名等と戸籍又は住民票上の氏名との同一性の証明については,当該学生の自己の責任において行うものとする。
(雑則)
第11条
この要項に定めるもののほか,学生の通称名等の使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和4年9月27日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
[別紙参照]
別記様式第2号(第5条関係)
[別紙参照]
別記様式第3号(第6条関係)
[別紙参照]
別記様式第4号(第8条関係)
[別紙参照]
別記様式第5号(第10条関係)
[別紙参照]