○神戸大学ウェルビーイング先端研究センター規則
(令和4年9月27日制定)
改正
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の4第3項の規定に基づき,神戸大学ウェルビーイング先端研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは,生物学的・生理学的知見を基盤とした健康・医科学と,人の発達とそれを支える環境に関する知見を基盤とした発達科学及び環境科学を融合することにより異分野共創研究を推進し,少子・超高齢社会において生涯にわたり,疾病や障害の有無に関係なく,人々が心豊かで幸せを実感できる社会の実現を目的とする。
(部門)
第3条
センターに次の部門を置く。
(1)
健康領域研究部門
(2)
発達領域研究部門
(3)
環境領域研究部門
2
各部門に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(職員)
第4条
センターに次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
部門長
(4)
教授,准教授,講師,助教及び助手
(5)
その他の職員
(センター長)
第5条
センター長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2
センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条
副センター長は,センターに配置された本学の専任の教授又は准教授をもって充てる。
2
副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3
副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,副センター長が欠けた場合における後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第7条
部門長は,センターに配置された本学の専任の教授又は准教授をもって充てる。
2
部門長は,部門の業務を掌理する。
3
部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,部門長が欠けた場合における後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(教授会)
第8条
センターの業務及び運営に関する事項については,教授会として置かれる神戸大学ウェルビーイング先端研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)において審議する。
(副センター長等の選考)
第9条
副センター長及び部門長の選考は,運営委員会の議を経て,学長が行う。
(事務)
第10条
センターの事務は,国際人間科学部鶴甲第二キャンパス事務課及び保健学研究科事務部(以下「事務課等」という。)のうち,センター長が所属する学域の事務をつかさどる事務課等において主に行う。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1
この規則は,令和4年11月1日から施行する。
2
この規則施行後最初に兼務されるセンター長の選考については,第9条の規定にかかわらず,役員会の議を経て,学長が行うものとする。
3
この規則施行後最初に兼務されるセンター長,副センター長及び部門長の任期の終期は,第5条第3項,第6条第3項及び第7条第3項本文の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。