○神戸大学DX・情報統括本部規則
(令和4年3月29日制定)
改正
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第17条の7第2項の規定に基づき,神戸大学DX・情報統括本部規則(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条
本部は,神戸大学(以下「本学」という。)における情報通信技術(以下「ICT」という。)の更なる活用のため,学内においてデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)の推進体制を強化し,戦略的に実施することを目的とする。
(業務)
第3条
本部は,次に掲げる事項に関する業務を行う。
(1)
全学の共創・協働型のためのICT・DX戦略に関すること。
(2)
全学のICT・DXの利用状況・要望についての調査に関すること。
(3)
DXに係るプロジェクトについての具体的な施策のデザイン・導入,定着に対する支援に関すること。
(4)
情報システム基盤の整備及び運用管理に関すること。
(5)
情報ネットワークシステムの整備及び運用管理に関すること。
(6)
業務システムの整備及び運用管理に関すること。
(7)
情報セキュリティに係る施策の実施に関すること。
(8)
ICTリテラシー教育の支援に関すること。
(9)
ICT・DXの活用推進,運用管理に係る人材の養成及び研修の支援に関すること。
(10)
教育・研究支援基盤,学術情報処理及びネットワーク基盤の研究開発に関すること。
(11)
その他ICT・DXの活用を推進するため情報基盤の整備・提供及び研究開発を行うために必要な事項に関すること。
(組織)
第4条
本部は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
本部長
(2)
副本部長
(3)
本部長補佐
(4)
部門長及びセンター長
(5)
その他学長が必要と認めた者
(本部長)
第5条
本部長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2
本部長は,本部の業務を総括する。
(副本部長)
第6条
副本部長は,本学の専任の教授をもって充てる。
2
副本部長は,本部長の職務を補佐する。
3
副本部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,副本部長が欠けた場合における後任の副本部長の任期は,前任者の残任期間とする。
(本部長補佐)
第7条
本部長補佐は,情報推進課長をもって充てる。
2
本部長補佐は,本部長及び副本部長の職務を補佐する。
(部門長及びセンター長)
第8条
部門長及びセンター長は,本部に配置された本学の専任の教授又は准教授をもって充てる。
2
部門長は部門を,センター長はセンターを統括する。
3
部門長及びセンター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,部門長及びセンター長が欠けた場合における後任の部門長及びセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門及びセンター)
第9条
本部に,次に掲げる部門及びセンターを置く。
(1)
DX推進部門
(2)
情報基盤センター
2
DX推進部門は,次に掲げる業務を行う。
(1)
全学の共創・協働型のためのICT・DX戦略に関すること。
(2)
全学のICT・DXの利用状況・要望についての調査に関すること。
(3)
DXに係るプロジェクトについての具体的な施策のデザイン・導入,定着に対する支援に関すること。
(4)
その他ICT・DXの活用を推進するため情報基盤の整備・提供及び研究開発を行うために必要な事項に関すること。
3
情報基盤センターは,次に掲げる業務を行う。
(1)
情報システム基盤の整備及び運用管理に関すること。
(2)
情報ネットワークシステムの整備及び運用管理に関すること。
(3)
業務システムの整備及び運用管理に関すること。
(4)
情報セキュリティに係る施策の実施に関すること。
(5)
ICTリテラシー教育の支援に関すること。
(6)
ICT・DXの活用推進,運用管理に係る人材の養成及び研修の支援に関すること。
(7)
教育・研究支援基盤,学術情報処理及びネットワーク基盤の研究開発に関すること。
(8)
その他ICT・DXの活用を推進するため情報基盤の整備・提供及び研究開発を行うために必要な事項に関すること。
(運営委員会)
第10条
本部に,本部の業務に関する重要事項について審議するため,神戸大学DX・情報統括本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(部門委員会及びセンター委員会)
第11条
部門及びセンターに,必要に応じて部門委員会又はセンター委員会を置くことができる。
2
部門委員会及びセンター委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(情報基盤センターの利用)
第12条
情報基盤センターの利用に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第13条
本部に関する事務は,情報推進課において行う。
(雑則)
第14条
この規則に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が定める。
附 則
1
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2
神戸大学情報基盤センター規則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。