○神戸大学インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンタージェンダー平等推進部門運営会議規程
(令和4年3月31日制定)
改正
令和5年3月31日
令和6年1月31日
令和6年8月27日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター規則(令和4年3月29日制定)第13条第2項の規定に基づき,ジェンダー平等推進部門運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
運営会議は,神戸大学におけるジェンダー平等に係る次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
ジェンダー平等の基本理念に関する事項
(2)
ジェンダー平等の基本方針に関する事項
(3)
ジェンダー平等の推進方策に関する事項
(4)
ジェンダー平等推進部門の組織及び運営に関する事項
(5)
その他ジェンダー平等に関する事項
(組織)
第3条
運営会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名した者1人
(2)
ジェンダー平等推進部門長
(3)
ジェンダー平等推進部門副部門長
(4)
人文学研究科長,国際文化学研究科長及び人間発達環境学研究科長のうちから1人
(5)
法学研究科長,経済学研究科長,経営学研究科長,国際協力研究科長及び経済経営研究所長のうちから1人
(6)
理学研究科長,工学研究科長,システム情報学研究科長,農学研究科長及び海事科学研究科長のうちから1人
(7)
医学研究科長,保健学研究科長及び医学部附属病院長のうちから1人
(8)
総務部長
(9)
学務部長
(10)
その他運営会議が必要と認めた者
2
男女いずれか一方の委員の数は,委員の総数の10分の3を下らないものとする。
3
委員は,学長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第4号から第7号まで及び第10号の委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第5条
運営会議に議長を置き,理事をもって充てる。
2
議長は,運営会議を主宰する。
3
運営会議に副議長を置き,ジェンダー平等推進部門長をもって充てる。
4
副議長は議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条
運営会議は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条
運営会議が必要と認めたときは,運営会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
運営会議の事務は,総務部人事課の協力を得て,学務部学生支援課において行う。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,運営会議の運営に関し必要な事項は,運営会議が定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規程は,令和5年4月1日から施行し,改正後の第4条の規定は,施行日以後に任命される委員から適用する。
附 則(令和6年1月31日)
この規程は,令和6年2月1日から施行する。
附 則(令和6年8月27日)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。