○神戸大学インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター障害学生支援部門運営会議規程
(令和4年3月31日制定)
改正
令和5年3月31日
令和6年1月31日
令和6年8月27日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター規則(令和4年3月29日制定)第13条第2項の規定に基づき,障害学生支援部門運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
運営会議は,神戸大学における障害のある学生の修学等支援の推進及び協働体制の構築を図るため,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
障害のある学生の支援に関する事項
(2)
障害のある学生を支援する学生の養成に関する事項
(3)
学内外の関係機関等との連携に関する事項
(4)
障害学生支援部門の組織及び運営に関する事項
(5)
その他障害学生支援部門の運営管理を円滑に実施するための事項
(組織)
第3条
運営会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
障害学生支援部門長
(2)
障害学生支援部門副部門長
(3)
人文学研究科,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,理学研究科,医学研究科,保健学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科,海事科学研究科,国際協力研究科及び科学技術イノベーション研究科から選出された学生委員各1人
(4)
附属学校部長
(5)
インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター保健管理部門長
(6)
大学教育推進機構教養教育院長
(7)
キャリアセンター長
(8)
大学教育推進機構グローバル教育センター留学生教育部門長
(9)
障害学生支援コーディネーター
(10)
附属特別支援学校長
(11)
学務部長
(12)
その他運営会議が必要と認めた者
2
前項第3号に規定する委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3
委員は,学長が任命する。
(委員以外の者の出席)
第4条
運営会議が必要と認めたときは,運営会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(議長)
第5条
運営会議に議長を置き,障害学生支援部門長をもって充てる。
2
議長は,運営会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名する委員が,その職務を代行する。
(議事)
第6条
運営会議は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(小委員会等の設置)
第7条
運営会議に,小委員会又は専門委員会を設けることができる。
(事務)
第8条
運営会議の事務は,学務部学生支援課において行う。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,運営会議の運営に関し必要な事項は,運営会議が定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月31日)
この規程は,令和6年2月1日から施行する。
附 則(令和6年8月27日)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。