○神戸大学国際連携推進機構国際戦略企画室規程
(令和4年3月31日制定)
改正
令和5年3月31日
令和5年9月29日
令和7年3月31日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学国際連携推進機構規則(平成19年5月29日制定)第3条第3項の規定に基づき,神戸大学国際連携推進機構(以下「機構」という。)に置く国際戦略企画室(以下「室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
室は,神戸大学(以下「本学」という。)の教育及び研究に関する国際戦略を策定するとともに,本学の国際化を推進することを目的とする。
(業務)
第3条
室は,次に掲げる事項に関する業務を行う。
(1)
教育及び研究に関する国際戦略の立案に関すること。
(2)
戦略的海外ネットワークの形成に関すること。
(3)
世界大学ランキング対策の立案に関すること。
(4)
その他室の業務を実施するために必要なこと。
(部門)
第4条
室に,次の部門を置く。
(1)
ヨーロッパ・アフリカ部門
(2)
アジア・オセアニア部門
(3)
アメリカ部門
2
部門の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第5条
室は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
室長
(2)
副室長
(3)
ヨーロッパ・アフリカ部門長
(4)
アジア・オセアニア部門長
(5)
アメリカ部門長
(6)
人文学研究科,国際文化学研究科又は人間発達環境学研究科から選出された副研究科長又はこれに相当する職にある者1人
(7)
法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,国際協力研究科又は経済経営研究所から選出された副研究科長又はこれに相当する職にある者1人
(8)
理学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科,海事科学研究科又は科学技術イノベーション研究科から選出された副研究科長又はこれに相当する職にある者1人
(9)
医学研究科又は保健学研究科から選出された副研究科長又はこれに相当する職にある者1人
(10)
企画部長
(11)
研究推進部長
(12)
学務部長
(13)
その他室長が必要と認めた者
(室長)
第6条
室長は,学長が指名する者をもって充てる。
2
室長は,室の業務を総括する。
3
室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,その任期の末日は,当該室長を任命する学長の任期の末日以前とする。
(副室長)
第7条
副室長は,機構長が指名する者をもって充てる。
2
副室長は,室長の職務を補佐し,室長に事故があるときは,その職務を代行する。
3
副室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,その任期の末日は,当該副室長を任命する機構長の任期の末日以前とする。
(国際戦略企画室会議)
第8条
室に,第3条各号に掲げる事項について審議するため,国際戦略企画室会議を置く。
2
国際戦略企画室会議は,第5条各号に掲げる者をもって組織する。
(事務)
第9条
室の事務は,企画部国際連携課において行う。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,室の運営に関し必要な事項は,室長が別に定める。
附 則
1
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2
この規程施行後最初に任命される室長及び副室長の任期は,第6条第3項及び第7条第3項の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。
附 則(令和5年3月31日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。