○神戸大学国際連携推進機構学内連携推進室規程
(令和4年3月31日制定)
改正
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学国際連携推進機構規則(平成19年5月29日制定)第3条第3項の規定に基づき,神戸大学国際連携推進機構(以下「機構」という。)に置く学内連携推進室(以下「室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条
室は,次に掲げる事項に関する業務を行う。
(1)
神戸大学の国際戦略の共通理解の形成に関すること。
(2)
学内の国際交流情報の一元管理に関すること。
(3)
その他室の業務を実施するために必要なこと。
(組織)
第3条
室は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
室長
(2)
副室長
(3)
ヨーロッパ・アフリカ部門長
(4)
アジア・オセアニア部門長
(5)
アメリカ部門長
(6)
企画部長
(7)
その他室長が必要と認めた者
(室長)
第4条
室長は,学長が指名する者をもって充てる。
2
室長は,室の業務を総括する。
3
室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,その任期の末日は,当該室長を任命する学長の任期の末日以前とする。
(副室長)
第5条
副室長は,機構長が指名する者をもって充てる。
2
副室長は,室長の職務を補佐し,室長に事故があるときは,その職務を代行する。
3
副室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,その任期の末日は,当該副室長を任命する機構長の任期の末日以前とする。
(学内連携推進室会議)
第6条
室に,第2条各号に掲げる事項について審議するため,学内連携推進室会議を置く。
2
学内連携推進室会議は,第3条各号に掲げる者をもって組織する。
(事務)
第7条
室の事務は,企画部国際連携課において行う。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,室の運営に関し必要な事項は,室長が別に定める。
附 則
1
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2
この規程施行後最初に任命される室長及び副室長の任期は,第4条第3項及び第5条第3項の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。
附 則(令和5年3月31日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。