○神戸大学予算委員会規程
(令和3年12月3日制定)
改正
令和4年3月31日
(設置)
第1条
神戸大学(以下「本学」という。)に,国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定)第16条の2の規定に基づき,本学の予算に関する事項を審議するため,神戸大学予算委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
予算編成に関すること。
(2)
概算要求に関すること。
(3)
その他予算に関する重要なこと。
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
常勤の理事
(3)
副学長
(4)
その他学長が必要と認めた者
2
委員は,学長が任命する。
3
第1項第4号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,学長をもって充てる。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,学長が指名する理事をもって充てる。
5
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条
委員会に,専門の事項を調査,審議又は評価させるため,専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関する事項については,委員会が別に定める。
(事務)
第8条
委員会の事務は,財務部財務企画課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,令和3年12月3日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
1
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2
この規程施行後最初に任命される第3条第1項第4号の委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。