○神戸大学学術研究推進機構異分野共創研究企画・創出委員会規程
(令和3年11月30日)
改正
令和4年3月31日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学学術研究推進機構規則(平成19年5月29日制定。以下「規則」という。)第3条第3項の規定に基づき,神戸大学学術研究推進機構に置く異分野共創研究企画・創出委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
委員会は,学長のリーダーシップの下,先進的かつ世界最高水準の異分野共創型研究を推進するため,学内の各研究者の研究シーズ等研究内容を基に異分野共創研究のマッチングを行い,規則第3条第1項に規定する先端的異分野共創研究推進室に置く先端的異分野共創研究プロジェクトの候補となり得る研究ユニット(以下「研究ユニット」という。)の企画・創出及び育成を主体的に行うことを目的とする。
(業務)
第3条
委員会は,次に掲げる事項に関する業務を行う。
(1)
異分野共創研究の企画に関すること。
(2)
研究ユニットの創出及び育成に関すること。
(3)
研究ユニットの予算配分に関すること。
(4)
研究ユニットの点検及び評価に関すること。
(5)
その他研究ユニットに関すること。
(組織)
第4条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事
(2)
学長が指名する教員
(3)
その他学長が必要と認めた教員以外の者
2
委員は,学長が任命する。
3
第1項第2号及び第3号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,その任期の末日は,当該委員を任命する学長の任期の末日以前とする。
(委員長)
第5条
委員長は,学長が指名する理事をもって充てる。
2
委員長は,委員会の業務を掌理する。
(副委員長)
第6条
委員会に,副委員長を置くことができる。
2
副委員長は,学長が指名する教員をもって充てる。
3
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(異分野共創研究企画・創出委員会会議)
第7条
委員会に,委員会の業務及び運営に関する重要事項について審議するため,異分野共創研究企画・創出委員会会議(以下「委員会会議」という。)を置く。
2
委員会会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条
各研究ユニットの事務は,当該研究ユニットを主宰する教員の主配置部局で行う。
ただし,高等学術研究院が主配置部局の場合は,配置部局で行う。
2
前項を除き,委員会に関する事務は,研究推進部研究推進課において行う。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附 則
1
この規程は,令和3年12月1日から施行する。
2
この規程施行後最初に任命される第4条第1項第2号及び第3号の委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。