○国立大学法人神戸大学における営利目的の名義使用に関する規程
(令和3年8月31日制定)
改正
令和5年5月31日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)における営利目的の名義使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(名義)
第2条
本学の名義は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
国立大学法人神戸大学
(2)
神戸大学
(3)
Kobe University(大文字表記を含む。)
(営利使用の要件)
第3条
営利を目的とした名義使用を許可することができる事業は,次の各号に掲げる事項に該当するものであって,事前に学長の許可を得るものとする。
(1)
外部の機関との共同研究及び受託研究等の研究成果に関する宣伝広報
(2)
外部の機関との共同研究及び受託研究等の研究成果に基づいて開発された製品及び役務(以下「製品等」という。)の宣伝広報
(3)
本学が認定した大学発ベンチャーの活動に係る宣伝広報
(4)
本学の名義を使用した商品の販売
(5)
その他学長が特に必要と認めるもの
(申請及び許可)
第4条
前条に規定する名義使用の許可を得ようとする者(以下「申請者」という。)は,使用目的及び広報内容等の詳細を記載した書類を,原則として名義の使用予定日の1月前までに学長に申請しなければならない。
2
学長は,前項の規定による申請があったときは,次条に規定する事項について,神戸大学産官学連携本部(以下「本部」という。)に確認させるものとする。
3
学長は,前項の規定による確認の結果,適当と認めるときは,名義の使用を許可するものとする。
(確認事項)
第5条
前条第2項の規定に基づき,本部は,当該申請が次の各号のいずれにも適合していることを確認する。
(1)
本学における研究成果の事実に基づく説明になっていること。
(2)
本学における研究成果の範疇から逸脱していないこと。
(3)
名義使用における契約条件について申請者と以下の合意が得られていること。
イ
名義使用に必要な書類を本学に提出すること。
ロ
別に定める研究成果活用マークを使用する場合は,有償とし,別途使用許諾契約書を締結すること。
ハ
本学は,本学の名義を使用する製品等又はこれらについての宣伝広報の内容に関わる一切の責任を負わないこと。
ニ
本学に製造物責任が及ぶと誤認されるような表示をしないこと。
(4)
宣伝内容が各種法規に抵触していないこと。
(5)
本学職員が商品の効果効能,機能,規格等を説明するものでないこと。
(名義使用者の責任)
第6条
第4条第3項に基づき名義使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,当該許可された名義使用に係る商品の瑕疵その他当該商品の使用等によって第三者に生じた損害について,使用者自身の責任において損害賠償その他の責任(製造物責任法(平成6年法律第85号)第3条に定める責任を含む。)を負うものとする。
(実績補償)
第7条
第5条第3号ロにより締結した契約に基づき,本学が対価を受け入れた場合は,国立大学法人神戸大学知的財産取扱規程(平成16年4月1日制定)第8条第3項から第10項までの規定を準用して,当該研究成果に係る職員への実績補償を行うものとする。
2
実績補償金の支給及び研究費補償金の配分に先立ち,当該研究成果を創出した職員は,同規程第4条に準じて,神戸大学産官学連携本部長に届け出るものとする。
(遵守事項)
第8条
使用者は,この規程及び名義の使用許可に際して付された条件を遵守しなければならない。
(許可の取消等)
第9条
学長は,使用者が前条の規定に違反したと認めるときは,名義の使用許可を取り消すことができる。
2
前項の規定に基づき名義の使用許可を取り消したことにより損害が生じることがあっても,本学はその責を負わない。
(事務)
第10条
営利目的の名義使用に関する事務は,研究推進部連携推進課において処理する。
(書類の様式)
第11条
この規程の実施に必要な書類の様式は,別に定める。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,営利目的の名義使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和5年5月31日)
この規程は,令和5年6月1日から施行する。