○神戸大学安全保障輸出管理室規則
(令和3年6月29日制定)
改正
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第10条第3項の規定に基づき,神戸大学安全保障輸出管理室(以下「室」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条
室は,国際的な平和及び安全の維持を期して,神戸大学(以下「本学」という。)における輸出管理に関する業務を行うことを目的とする。
(業務)
第3条
室は,次に掲げる業務を行う。
(1)
輸出管理に関する企画立案及び調査に関すること。
(2)
神戸大学安全保障輸出管理規則(平成23年1月26日制定)第14条に規定する該非判定及び取引審査に関すること。
(3)
部局における輸出管理に関する指導・助言に関すること。
(4)
外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)に基づく経済産業大臣の許可申請に関すること。
(5)
その他輸出管理に関すること。
(6)
その他室の目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条
室に次の職員を置く。
(1)
室長
(2)
専任教員若干人
(3)
その他必要な職員
(室長)
第5条
室長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2
室長は,室の業務を掌理する。
(室員)
第6条
室員は,学長が命ずる。
(事務)
第7条
室の事務は,企画部国際連携課において行う。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか,室の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在任する改正前の神戸大学の室に関する要項(以下「旧要項」という。)の規定により任命された室長は,この規則の規定により任命される室長とみなし,その任期は,旧要項の規定による任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。