○神戸大学学術研究推進機構SDGs推進室規程
(令和3年6月29日制定)
改正
令和3年11月30日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学学術研究推進機構規則(平成19年5月29日制定)第3条第3項の規定に基づき,神戸大学学術研究推進機構(以下「機構」という。)に置くSDGs推進室(以下「室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
室は,持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の達成に向け,学内外の組織等と緊密に連携を図り,総合的かつ効果的に本学の活動について推進することを目的とする。
(業務)
第3条
室は,次に掲げる事項に関する業務を行う。
(1)
SDGsの理念の普及,理解の促進に関すること。
(2)
SDGsの達成に向けた取組の推進に関すること。
(3)
その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条
室は,室長及び室員をもって組織する。
2
前項に掲げる室員のほか,必要に応じて協力職員を置くことができる。
3
協力職員は,機構長が委嘱する。
(室長)
第5条
室長は,機構長が指名する教授をもって充てる。
2
室長は,室の業務を掌理する。
3
室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,その任期の末日は,当該室長を任命する機構長の任期の末日以前とする。
(室員)
第6条
室員は,機構長が命ずる。
(事務)
第7条
室の事務は,研究推進部連携推進課において行う。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,室の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
2
この規程施行の際現に在任する改正前の神戸大学の室に関する要項(以下「旧要項」という。)の規定により任命された室長は,この規程の規定により任命される室長とみなし,その任期は,旧要項の規定による任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(令和3年11月30日)
この規程は,令和3年12月1日から施行する。