○国立大学法人神戸大学出資事業評価委員会規程
(令和2年5月28日制定)
(設置)
第1条
国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)に,国立大学法人神戸大学出資事業評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
委員会は,「特定大学技術移転事業の実施に関する指針(平成10年文部省・通商産業省告示第1号)」に基づき,大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の規定による特定大学技術移転事業を実施する者(以下「特定大学技術移転事業実施者」という。)が作成する中長期的事業計画の進捗状況について評価を行う。
2
委員会は,評価結果を学長に報告し,特定大学技術移転事業実施者に対する議決権の行使,出資の是非等について,本学の決定に資するものとする。
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事又は副学長
(2)
本学の役員又は職員以外の者で事業化に関する経験及び知見を有し,委員長が必要と認めた者
(3)
その他委員長が必要と認めた者
2
前項の委員の過半数は,本学と利害関係を有しない学外者でなければならない。
(任期)
第4条
前条第1項第2号及び第3号に掲げる委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員長は,第3条第1項第1号又は第2号に掲げる委員のうちから,学長が指名する者をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(議事)
第6条
委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
(委員以外の者の出席)
第7条
議長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
委員会の事務は,研究推進部連携推進課において行う。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の議事の運営その他必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1
この規程は,令和2年5月28日から施行する。
2
この規程施行後最初に選任される第3条第1項第2号及び第3号の委員の任期の終期は,次条本文の規定にかかわらず,令和3年3月31日とする。