○40歳未満の大学教員の採用等に関する国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則等の特例を定める規則
(令和2年3月24日制定)
(趣旨)
第1条
この規則は,中期目標・中期計画に基づき,退職金に係る運営費交付金の積算対象となる教員における若手教員の比率を飛躍的に向上させるため,年度末の年齢が40歳未満の大学教員を採用する場合等における国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則(以下「特定有期雇用医療職員就業規則」という。)等の特例について定めるものとする。
(本規則が適用される職員)
第2条
この規則は,次の各号のいずれかに該当する者に適用することができる。
(1)
特定有期雇用医療職員就業規則の適用を受ける特定助教から,引き続き国立大学法人神戸大学職員の採用,降任,解雇等に関する規程の適用を受ける年度末の年齢が40歳未満の大学教員(以下「特例適用教員」という。)に採用される者
(2)
国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(以下「特命職員就業規則」という。)の適用を受ける特命教員から,引き続き特例適用教員に採用される者
(3)
特例適用教員から,引き続き特定有期雇用医療職員就業規則の適用を受ける特定助教に採用される者
(4)
特命職員就業規則の規定に基づき採用予定の者を特例適用教員として採用される者
(適用範囲)
第3条
前条に規定する職員の採用時又は退職時に,他の職員との均衡上必要があると認められる範囲内において,次の各号のいずれかに該当する事項を別に定めることができる。
(1)
特定有期雇用医療職員就業規則の規定に基づき支給される退職一時金に関すること。
(2)
国立大学法人神戸大学職員退職手当規程の規定に基づき支給される退職手当に関すること。
(3)
国立大学法人神戸大学年俸制適用教員(退職手当支給型)給与規程の規定により決定される基本年俸,業績年俸及び諸手当等に関すること。
(雑則)
第4条
この規則に定めるもののほか,この規則の実施に必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和2年4月1日から施行し,令和2年1月1日から適用する。