○神戸大学産官学連携本部運営委員会規程
(令和2年3月24日制定)
改正
令和3年9月30日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学産官学連携本部規則(令和2年3月24日制定)第9条第2項の規定に基づき,神戸大学産官学連携本部運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
委員会は,神戸大学産官学連携本部(以下「本部」という。)に係る次の各号に掲げる事項について審議し,学長がこれらの事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1)
管理運営の基本方針に関する事項
(2)
副本部長並びに部門長及びセンター長の候補者の選考に関する事項
(3)
国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則(平成16年4月1日制定)第3条第1項の規定による評議員の選出に関する事項
(4)
組織の改廃に関する事項
(5)
規則等(学長が定めるものに限る。)の制定又は改廃に関する事項
2
委員会は,前項に規定するもののほか,学長及び本部長がつかさどる次の各号に掲げる産官学連携に関する事項について審議し,並びに学長及び本部長の求めに応じ,意見を述べることができるものとする。
(1)
年次計画に関する事項
(2)
規則等(前項第5号に定めるものを除く。)の制定又は改廃に関する事項
(3)
予算及び決算並びに活動方針に関する事項
(4)
施設及び設備に関する事項
(5)
前各号に掲げるもののほか,学長及び本部長がつかさどる産官学連携に関する事項
(6)
その他学長及び本部長が意見を求める事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
本部長
(2)
副本部長
(3)
部門長及びセンター長
(4)
その他本部長が必要と認めた者
2
前項第4号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,本部長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決をすることができない。
2
議事は,出席した委員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
3
第2条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の決定については,第3条第1項第1号から第3号までの委員及び同条同項第4号の委員のうち本部に主に配置された神戸大学の専任の教授及び准教授である者(特命教授及び特命准教授を除く。)によって行う。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員長は,委員会に諮り,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
委員会の事務は,研究推進部連携推進課において行う。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
神戸大学学術研究推進機構学術・産業イノベーション創造本部運営委員会規程(平成17年9月30日制定)は,廃止する。
附 則(令和3年9月30日)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。