○神戸大学産官学連携本部規則
(令和2年3月24日制定)
改正
令和3年9月28日
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第17条の5第2項の規定に基づき,神戸大学産官学連携本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条
本部は,神戸大学(以下「本学」という。)における産官学連携によるイノベーション創出に関する業務を行うとともに,産官学の持続的・発展的なパートナーシップの確立,研究成果の社会還元の促進を行うことにより,本学の産官学連携の活性化と地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条
本部は,次に掲げる事項に関する業務を行う。
(1)
産官学連携(国際的連携を含む。以下同じ。)の企画立案及び推進に関すること。
(2)
イノベーションの推進に関すること。
(3)
ベンチャー起業に関すること。
(4)
知的財産に関すること。
(5)
社会実装に関すること。
(6)
大型外部資金の獲得に向けたプロジェクトに関すること。
(7)
産官学連携を担う学外法人等のマネジメントに関すること。
(8)
その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条
本部は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
本部長
(2)
副本部長
(3)
部門長及びセンター長
(4)
その他学長が必要と認めた者
(本部長)
第5条
本部長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2
本部長は,本部の業務を総括する。
(副本部長)
第6条
副本部長は,本学の専任の教授をもって充てる。
2
副本部長は,本部長の職務を補佐する。
3
副本部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,副本部長が欠けた場合における後任の副本部長の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長及びセンター長)
第7条
部門長及びセンター長は,本部に配置された本学の専任の教授又は准教授をもって充てる。
2
部門長は部門を,センター長はセンターを統括する。
3
部門長及びセンター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,部門長及びセンター長が欠けた場合における後任の部門長及びセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門及びセンター)
第8条
本部に,次に掲げる部門及びセンターを置く。
(1)
知的財産部門
(2)
共同研究・オープンイノベーション推進部門
(3)
アントレプレナーシップセンター
2
知的財産部門は,次に掲げる業務を行う。
(1)
知的財産の創成支援に関すること。
(2)
知的財産権の取得及び維持管理に関すること。
(3)
知的財産の活用及び技術移転に関すること。
(4)
知的財産に関する教育及び啓発活動の推進に関すること。
(5)
その他知的財産に関すること。
3
共同研究・オープンイノベーション推進部門は,次に掲げる業務を行う。
(1)
産官学連携プロジェクトの推進に関すること。
(2)
官公庁及び地域の諸機関との連携の推進に関すること。
(3)
共同研究の拡大及び推進に関すること。
(4)
産官学連携に関する外部資金獲得に関すること。
(5)
研究シーズの情報発信やマッチングに関すること。
(6)
イノベーションの推進に利用する施設の運営に関すること。
(7)
共同研究契約等の支援に関すること。
(8)
産官学連携を担う学外法人等のマネジメントに関すること。
(9)
社会デザイン,実証及び実装のプロジェクトに関すること。
(10)
新産業創出に係るイノベーションの推進に関すること。
(11)
オープンイノベーションの推進に係る企画・立案に関すること。
(12)
その他産官学連携の推進及び社会実装に関すること。
4
アントレプレナーシップセンターは,次に掲げる業務を行う。
(1)
イノベーションの推進に係る人材育成並びにアントレプレナーシップに関する教育及び啓発活動の推進に関すること。
(2)
大学発ベンチャーの起業及び成長支援に関すること。
(3)
学生を対象とした先進的かつ体系的なアントレプレナーシップ関連教育に関すること。
(4)
アントレプレナーシップ研究及び効果的な教育手法の研究に関すること。
(5)
アントレプレナーシップに関する社会・地域連携活動に関すること。
(6)
アントレプレナーシップに関する情報発信及び国内外機関等との連携交流に関すること。
(7)
ベンチャー・ビジネスに係る独創的研究開発の支援に関すること。
(8)
その他大学発ベンチャー及びアントレプレナーシップに関すること。
(運営委員会)
第9条
本部に,本部の管理運営に関する重要事項について審議するため,神戸大学産官学連携本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(発明評価委員会)
第10条
本部に,研究成果に基づいた知的財産権の出願・維持を判断するため,神戸大学産官学連携本部発明評価委員会(以下「発明評価委員会」という。)を置く。
2
発明評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(部門委員会及びセンター委員会)
第11条
部門及びセンターに,必要に応じて部門委員会又はセンター委員会を置くことができる。
2
部門委員会及びセンター委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第12条
本部に関する事務は,研究推進部連携推進課において行う。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が定める。
附 則
1
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2
神戸大学学術研究推進機構学術・産業イノベーション創造本部規程(平成19年5月29日制定)は,廃止する。
附 則(令和3年9月28日)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
1
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2
この規則施行後最初に兼務される副本部長,部門長及びセンター長の任期の終期は,第6条第3項及び第7条第3項本文の規定にかかわらず,令和7年3月31日までとする。