○神戸大学医学部附属病院長候補者選考会議規程
(令和元年11月26日制定)
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学部局長選考規則(平成27年3月23日制定。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき,規則第4条第1項に規定する神戸大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
選考会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
医学部附属病院長(以下「病院長」という。)候補者選考基準案の策定に関する事項
(2)
病院長候補者の選考に関する事項
(3)
病院長の兼務を免ずることに関する事項
(4)
その他病院長候補者の選考に関し必要な事項
(組織)
第3条
選考会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名した者2人
(2)
医学研究科長
(3)
保健学研究科長
(4)
医学部附属病院(以下「病院」という。)において診療科長を兼務する神戸大学(以下「本学」という。)の教員のうちから,学長が指名した者1人
(5)
学長が委嘱する学外の有識者(本学と特別の関係がある者以外の者)3人
(6)
その他学長が必要と認めた者若干人
2
前項第5号に規定する本学と特別の関係がある者以外の者とは,次の各号の条件を満たす者とする。
(1)
過去10年以内に本学と雇用関係にないこと。
(2)
過去3年間において,年間50万円を超える額の寄附金,契約金等を本学から受領していないこと。
(3)
過去3年間において,年間50万円を超える寄附を本学に対して行っていないこと。
3
第1項第4号から第6号までに掲げる委員は,学長が委嘱する。
4
第1項第4号から第6号までに掲げる委員の任期は,2年とする。
ただし,委嘱する学長の任期の終期を超えることはできない。
5
前項の規定にかかわらず,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第4条
選考会議に議長を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2
議長は,選考会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条
選考会議は,全委員の3分の2以上が出席し,かつ,第3条第1項第5号委員の半数以上が出席しなければ,議事を開き議決することができない。
2
議事は,出席した委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
3
第1項に規定する出席者数には,テレビ会議システムによる選考会議の出席者を含めるものとする。
(委員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めたときは,委員以外の者を選考会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(病院長候補適任者の推薦)
第7条
選考会議は,病院長候補者の選考に当たり,医学部教授会に3人程度の病院長候補適任者の推薦を求める。
2
前項の規定にかかわらず,委員は,選考会議に対して,病院長候補適任者を推薦することができる。
3
前2項の規定により委員が病院長候補適任者となった場合は,当該委員を辞さなければならない。
4
第1項の規定による病院長候補適任者の選考の方法は,医学部教授会が別に定める。
(病院長候補者の資格)
第8条
規則第4条第1項の規定に基づき病院長となることができる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
医療法(昭和23年法律第205号)第10条第2項に基づき主として医業を行う病院を管理することができること。
(2)
医療安全確保のために必要な資質・能力を有すること。
(3)
病院の管理運営上必要な資質・能力を有すること。
2
選考会議は,病院長候補者の選考に際し,前項第2号及び第3号に掲げる資質・能力に係る具体的な基準案についてあらかじめ定める。
3
選考会議は,前項の規定により定めた基準案を学長に提出する。
(病院長候補者の推薦)
第9条
選考会議は,1人又は複数人の病院長候補者を選考し,選考結果,選考過程及び選考理由を付して,学長に推薦するものとする。
2
病院長候補者の選考の方法は,選考会議が別に定める。
(病院長の再任)
第10条
選考会議は,現職の病院長の任期が満了となる15月前までに,再任の意思を確認するものとする。
2
再任の意思がある場合は,選考会議は,医学部教授会にて信任投票を行わせることができる。
3
選考会議は,投票結果を基に,再任の病院長候補者として学長に推薦することができる。
4
再任の意思がない,又は再任させることが適切でないと選考会議が判断する場合は,第7条から第9条までの規定により新たな病院長候補者の推薦を行うことができる。
(公表)
第11条
学長は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該各号に掲げる事項を遅滞なく公表する。
(1)
選考会議の委員を選定したとき 委員の氏名,経歴及び選定理由
(2)
選考基準(第8条第2項に規定する資質・能力に係る具体的な基準)を定めたとき 当該選考基準
(3)
病院長を選考したとき 選考結果,選考過程及び選考理由
(事務)
第12条
選考会議に関する事務は,総務部人事課の協力を得て,医学部総務課において処理する。
(補則)
第13条
この規程に定めるもののほか,選考会議に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和元年11月26日から施行する。