○国立大学法人神戸大学医学部附属病院業務監督会議規程
(令和元年7月3日制定)
(趣旨)
第1条
国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)に,国立大学法人神戸大学医学部附属病院業務監督会議(以下「監督会議」という。)を置く。
(業務)
第2条
監督会議は,神戸大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)の運営方針,中期計画,予算及び決算その他の附属病院の管理運営に関する重要事項について監督し,必要と認めるときは,学長に対し意見を述べるものとする。
2
学長は,前項の規定に基づく監督会議からの意見について,必要に応じて国立大学法人神戸大学経営協議会に報告する。
(構成)
第3条
監督会議は,次の各号に掲げる委員5人以上で組織する。
(1)
学長が指名する理事又は副学長
(2)
本学の役員又は職員以外の者のうちから,学長が任命する者
(3)
その他本学の職員のうちから,学長が必要と認める者
2
前項第2号の委員は,本学と利害関係を有しない者でなければならない。
3
監督会議の委員の過半数は,第1項第2号の委員でなければならない。
4
第1項第3号の委員は,学長が委嘱する。
5
第1項第2号及び第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,任命し,又は委嘱する学長の任期の終期を超えることはできない。
6
前項の規定にかかわらず,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第4条
監督会議に議長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2
議長は,監督会議を主宰する。
(招集)
第5条
監督会議は,議長が招集する。
2
議長は,委員総数の3分の1以上から共同して書面により要求があったときは,監督会議を招集しなければならない。
(開会)
第6条
監督会議は,委員の半数以上が出席しなければ,開会することができない。
(委員以外の者の出席)
第7条
監督会議は,必要と認めたときは,委員以外の者に出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
監督会議に関する事務は,総務部総務課の協力を得て,医学部総務課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,監督会議の議事の運営その他必要な事項は,監督会議が定める。
附 則
1
この規程は,令和元年7月3日から施行する。
2
この規程施行後最初に任命し,又は委嘱する第3条第1項第2号及び第3号の委員の任期の終期は,同条第5項本文の規定にかかわらず,令和3年3月31日とする。