○神戸大学医学部附属病院駐車場利用規則
(平成31年3月29日制定)
改正
令和7年3月31日
(趣旨)
第1条
この規則は,神戸大学医学部附属病院構内における立体駐車場及び正面玄関前身障者用駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
病院 神戸大学医学部附属病院をいう。
(2)
病院長 神戸大学医学部附属病院長をいう。
(3)
外来患者 病院の外来を受診する者又は入院(入院当日に限る。)若しくは退院する者をいう。
(4)
見舞者 病院に見舞を目的として来院した者をいう。
(5)
平日 次のイからホまでに掲げる日以外の日をいう。
イ
日曜日
ロ
土曜日
ハ
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ニ
12月29日から翌年1月3日までの日(イからハまでに規定する休日を除く。)
ホ
その他病院長が指定する日
(利用対象者)
第3条
駐車場を利用することができる者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる者とする。
(1)
外来患者
(2)
見舞者
(3)
保育施設利用者(児童の送迎を目的とする者に限る。)
(4)
その他病院長が必要と認めた者
2
正面玄関前身障者用駐車場を利用することができる者は,前項第1号に規定する者のうち,次に掲げる者とする。
(1)
駐車禁止除外指定車標章の交付を受けている者
(2)
身体障害者手帳の交付を受けている者
(供用時間)
第4条
駐車場の供用時間は,次に掲げる時間とする。
(1)
立体駐車場は,終日とする。
(2)
正面玄関前身障者用駐車場は,平日午前7時30分から午後5時までとする。
2
前項の規定にかかわらず,必要と認めるときは,これを変更することができるものとする。
3
前項に規定する供用時間の変更については,別に定める。
(駐車料金)
第5条
駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は,別表に定める額とする。
2
前項の規定にかかわらず,特別な理由があるときは,料金の一部又は全部を免除することができるものとする。
3
前項に規定する特別な理由については,別に定める。
(料金の納付)
第6条
料金は,自動車を駐車場から出場させる際に納付しなければならない。
2
既納の料金は,返還しない。
3
前項の規定にかかわらず,特別な理由があると認めたときは,料金の一部又は全部を返還することができるものとする。
4
前項に規定する特別な理由については,別に定める。
(利用の制限)
第7条
病院長は,次の各号のいずれかに該当するとき又は次条の規定に違反したときは,駐車場を利用させないことができるものとする。
(1)
利用者でない者が駐車しようとするとき
(2)
駐車場の構造上,駐車させることが不適当である自動車を駐車しようとするとき
(3)
発火性又は引火性を有する物品を積載している自動車を駐車しようとするとき
(4)
自動車が駐車場の施設・設備等を損傷させるおそれがあるとき
(5)
前各号に掲げるもののほか,駐車場の管理に支障があると認めるとき
(禁止行為)
第8条
利用者は,駐車場を利用する場合において,次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
他の自動車の駐車を妨げること。
(2)
駐車場の施設・設備等を損傷し,又は滅失すること。
(3)
物品の販売,宣伝等の営利行為をすること。
(4)
許可なく印刷物,ポスター等を配布し,又は掲示すること。
(5)
前各号に掲げるもののほか,駐車場の管理に支障がある行為をすること。
(損害賠償)
第9条
利用者は,その責に帰すべき事由により,駐車場の施設・設備等を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならないものとする。
(免責事項)
第10条
病院は,駐車場内における次に掲げる事項によって生じた損害について,その責任を負わないものとする。
(1)
自動車相互の接触又は衝突
(2)
自動車と利用者の接触又は衝突
(3)
自動車と施設・設備等の接触又は衝突
(4)
盗難
(5)
天災地変
(事務)
第11条
駐車場に関する事務は,医学部施設管理課において処理するものとする。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか,駐車場に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
[別紙参照]